示談交渉7か月で遺産分割協議が成立させ示談解決した事例

事件概要

相談者:Aさん

 

被相続人との関係:母

 

争点

母の預金の相談者と二男の使い込み
生命保険の特別受益
不動産の評価

弁護士へ相談に至った背景

二男Bの代理人の弁護士とAさんは本人で1年半協議していたが、Aさんは納得できず当事務所にご相談になり、遺産分割協議を受任しました。

 

弁護士の関わり

調停の第1回期日に相手方は出頭しなかった。当事務所にご依頼を頂き、当職が代理人として相手方代理人弁護士と協議して遺産分割協議を進めました。

 

弁護士が代理人になった結果

相手方代理人の生命保険に関する当方の特別受益の主張は、審判で認められる可能性の低いものでしたので相手方代理人引用の判例との事案の相違を指摘し、相手方にも預金の使い込みがあること。相手方代理人の不動産の価格についての主張は、時価を大きく上回ることを主張しました。

 

その結果、Aさんがご自分で交渉していたときの相手方代理人の最終提案額から600万円の減額、墓の購入に使用するという保険金の使途を外すことができました。

 

弁護士の所感

相手方代理人の保険金の特別受益に関する主張は無理なものでしたが、交渉するうちに相手方代理人もおれ、妥当な結果を得ることができました。

 

受任か遺産分割協議の成立までは、7か月で解決できました。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>