相続人が不仲で成年後見人からの遺産の預金3000万円の受け取りの代表者が指定できず、弁護士が代表者として受け取り、法定相続分で分配した事例

相談者:Cさん
被相続人との関係:長女
争点:母の遺産の受け取り

弁護士へ相談に至った背景

母が、死亡したが、生前、Cさんが自宅で介護していたのを、長男が介護が行き届いていないと成年後見申立をして、母を施設に入れたので、長男とは不仲である。

 

母が亡くなり、成年後見人の司法書士から、遺産の代表受取人を指定してほしいと連絡があった。長男に指定に一旦同意したが、不仲なので撤回できないかと相談に見えました。

 

弁護士の関わり

成年後見人の司法書士と交渉した結果、当職がCさんの代理人でなって受け取ることとなりました。

 

弁護士が代理人になった結果

Cさんと長男からの委任状をもらって、預金等を解約換金して、法定相続分でCさんと長男に送金しました。

 

弁護士費用は、相続手続代行サポートとしてCさんから頂戴しました。

 

弁護士の所感

弁護士費用はCさんの申し出により全額Cさんが負担しましたが、相続人全員の同意があれば遺産から取得して相続人の各人の負担とすることもできます。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>