父の隠し子との遺産分割調停を申し立て、空き家の相続手続きを行った事例
弁護士へ相談に至った背景
三人兄弟の父(被相続人)が死亡し、同人宅が空き家となったが、田舎の土地建物で買い手がつかなかったので、兄弟のうち依頼者が単独相続して管理しようという話になった。
ところが登記のため相続人調査をしていたところ、被相続人には隠し子(相手方)がいることが分かった。依頼者は、相手方に登記の協力を求めたが、全く返答がないため、当事務所に相談。
弁護士の関わり
弁護士から、空き家を相続すると固定資産税や取壊費用が掛かるので協力してほしいとの手紙と登記情報、建物写真等を送ったが返答がないため、相続人である三兄弟全員の依頼を受け、遺産分割調停を申し立てた。調停の第1回期日に相手方は出頭しなかった。
弁護士が代理人になった結果
第1回期日で弁護士は調停に代わる審判を求めて、約3週間後に依頼者に単独相続させる旨の調停に代わる審判が出、相手方が異議を出さなかったため確定した。弁護士が手紙を送ってから半年以内に解決できた。
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よくあるご質問
この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 相続分譲渡で5000万円を獲得した事例
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