2歳の時に生き別れた父の遺産が、1000万円、父の弟による使い込み5000万円が判明し、弟から2000万円の返還を受け示談解決した事例
相談者:Bさん
被相続人との関係:長男
争点:被相続人の遺産の遺産性
弁護士へ相談に至った背景
曾祖父名義の不動産の件で不動産業者から連絡があり、2歳のときに生き別れた父がなくなったことを知った。父は商売をしていたので、遺産があると思われるので調査してほしい。
そこでBさんは当事務所にご相談になり、相続調査を受任しました。
弁護士の関わり
当事務所にご依頼を頂き、遺留分侵害額請求(遺言を遺留分を侵害する範囲で取り消すこと)の内容証明を送付しました。
当事務所にご依頼を頂き、相続調査した結果祖父名義の不動産は、全て父の弟名義で相続登記がなされていました。
預金が、1000万円ほど残っていました。
預金が、父が亡くなる前から、弟に送金されたり、カードで引き出されたりしており、その額は5000万円ほどありました。
弁護士が代理人になった結果
当職が受任した結果、父の弟も弁護士に依頼しました。
父の弟は、父の預金は全て兄に管理を委託していた弟名義の不動産の家賃をためたもので弟のものであるので、預金1000万円の返還を求めると主張してきました。
弟は、自己名義の口座から、兄の口座にお金が動いていると自己名義の口座の取引履歴を証拠として提出してきました。
検討した結果、父と弟の関係は、当方には全くわからはない。父がそのような蓄財をできる証拠もないことから、弟の口座から父の口座に移されたお金の7割を認め、弟から2000万円の返還を受けることで示談解決しました。
弁護士の所感
父は長男でしたが、相続人であるBさんに相続させたくなかったので、祖父の遺産分割の際に遺産を全て、弟に単独相続させたと思われます。
しかし、祖父の遺産の管理は全て長男である父がしていたのでしょう。父が預金の一部を弟以外の人に贈与したりしていた証拠もあり、全て弟のものという弟の主張に疑問もありましたが、父と弟の関係が全く不明であり、裁判に持ち込んだ場合、残った預金まで返還を命じられる可能性もありましたので、預金1000万円、弟からの返金2000万円の合計3000万円で示談解決しました。
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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 解決事例(遺産分割 二次相続 共有物分割 昭和61年に死亡した母の相続を37年後に解決した事例)
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