兄弟間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をしたBさんの事例
相談者:Bさん
被相続人との関係:三男
争点:寄与分
弁護士へ相談に至った背景
父が亡くなり、父の遺産は全て母が相続しました。その母が亡くなり、兄弟間の相続になったBさんの事例です。
Bさんの兄弟のうちの次女が離婚後母と同居していたことを理由に弁護士を依頼して、法定相続分を超える2700万円もの寄与分の主張をしてきたので分割協議が難航していました。
そこでBさんは当事務所にご相談になり、相続交渉を受任しました。
弁護士の関わり
当事務所にご依頼を頂き、次女の代理人に受任通知を送付したところ、次女の代理人は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをしました。
弁護士が代理人になった結果
調停の中で、次女の代理人の主張する寄与分は認められないこと、仮に認められるとしても過大であることの主張書面や裁判例を提出したところ、裁判所より、寄与分をみとめず、法定相続どおりの分割案が出、そのとおりの調停が成立しました。
弁護士の所感
弁護士の中には、とても認められない主張をする者があります(業界では「大風呂敷」と言います。)一般の方は、弁護士の主張は法的に正しいと信用し、あるいは裁判しても同じ結果になるとあきらめてしまう方も多いのが現実です。
この件は、経験ある弁護士に相談した結果、法律的に常識的な解決ができました。経験ある弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 解決事例(遺産分割 二次相続 共有物分割 昭和61年に死亡した母の相続を37年後に解決した事例)
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