遺産分割 昭和29年に死亡した祖父名義の土地について、相続人が25人ある事案について、調停に代わる審判で解決した事例

 

  • 事例

昭和29年  祖父死亡

遺産は、自宅土地建物

平成24年ころから、父が司法書士に依頼して相続人調査を開始するが調査完了しないまま平成29年に父死亡

相談者Aさん

被相続人との関係:長男の長男

問題点:相続人が多数あり、高齢で次々と相続が発生

  • 弁護士へ相談にいたった背景

平成31年に、自己名義に相続登記できないか弁護士相談にみえました。

  • 弁護士の関わり

1 当事務所にご相談頂き、相続関係を調査するうちに、相続人のいない相続人が判明し、相続財産管理人の選任申立を2件しました。

2 令和4年になり、ようやく相続人が確定し、遺産分割調停の申立をしました。相続人のうち9名は、Aさんへの相続分譲渡を承諾してくれましたので、Aさんへの相続分譲渡書を書いもらい、裁判所で排除決定(調停の当事者から外す決定)をしてもらいました。

3 最終的に固定資産評価で代償金を支払う代償分割の調停に代わる決定をしてもらいました。

4  相続人の1人への決定の送達ができず、所在調査をした上で、書留郵便で送達してもらい、2週間内に異議申立なく、決定は確定し、Aさんへの単独相続登記ができました。

  • 弁護士が代理人になった結果

相続人が確定し、遺産分割ができました。Aさんのお父さんは司法書士に依頼して相続人調査をしていましたが、司法書士は中途で挫折したまま放置したままでした。

  • 所感

相続登記の義務化に伴い、この種の事件が多発する可能性があります。粘り強く相続人調査を継続して、相続人を確定するよりありません。このような場合は、登記義務は、相続開始による不動産の取得を知ったときから3年以内にに相続⼈申告登記の申出をし、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をすることになります。 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>