解決事例(遺言無効、使い込み、遺留分で裁判をし和解した事例)

  • 母(既に死亡)母の自宅(母と次男の共有名義)

母の預金 1500万円

が遺産としてある。

遺産は全て次男に相続させるとした母の自筆証書遺言がある。

自宅は、父の相続の際に、相談者は相続せず、母と次男が相続した。

預金の使い込み調査をし、2100万円で和解解決したAさんの事例

相談者:Aさん

被相続人との関係:母

争点:母の遺言の効力

母の預金の二男の使い込み

  • 弁護士へ相談にいたった背景

母は、自筆証書遺言作成時に、認知症が進行し、Aさんの顔もわからなかった。母の遺言は無効。父死亡の際に母が相続した遺産はもっとあったはず、次男の使い込みである。

当事務所にご相談になりました。

 

  • 弁護士の関わり

当事務所にご依頼を頂き、当職が代理人として母の預金の取引履歴を取得し、使い込み調査しました。

  • 弁護士が代理人になった結果

次男に対し、遺言の無効と遺留分減殺請求の内容証明を送付しました。

母の預金の取引履歴を10年分取得し預金を管理していた次男の使い込み調査をしました。

その結果、次男が6280万円使い込みしていた事実が判明しました。

次男も弁護士を依頼し、次男の代理人と交渉しましたが、返金額について開きがあり、

  • 訴訟提起

裁判所の心証開示

遺言は有効

使い込みのうち

朽廃した自宅解体費用と親族の葬儀費用は、有意の使途と認める。

母の葬儀費用は認めない。

使い込みは5800万円

自宅は査定額で、遺留分は1970万円で金利を加え、和解額は2100万円

  • 所感

遺言については、医学的証拠がなく、遺言能力のない立証は困難と思われたたが、ノートに何度が続けて遺言がなされ、日付が記載された日に遺言が記載されたか疑問があったが裁判所は有効とした。

親族の葬儀費用については、母の意向に沿うものとして裁判所は使い込みに該当しないとした。一方で金利も含めた和解案であったので和解し、全額支払を受けた。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>