地目が田畑だが、宅地化が可能な土地が遺産に含まれる場合の土地の評価額で意見が割れている。

 宅地化が可能な土地は、宅地にして売却できますので宅地としての評価から、転用にかかる行政書士費用や司法書士の費用を差し引くことになります。

 

 市街化区域内の農地は、相続税評価や固定資産税で宅地並課税がなされているので、遺産としても宅地並に評価するのが正しいです。

 

 不動産業者に査定してもらっても納得してもらえない場合は、不動産鑑定等をするか、弁護士に依頼して納得しない相続人を説得して遺産分割協議を進めてもらうことになります。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>