地目が田畑だが、宅地化が可能な土地が遺産に含まれる場合の土地の評価額で意見が割れている。

 宅地化が可能な土地は、宅地にして売却できますので宅地としての評価から、転用にかかる行政書士費用や司法書士の費用を差し引くことになります。

 

 市街化区域内の農地は、相続税評価や固定資産税で宅地並課税がなされているので、遺産としても宅地並に評価するのが正しいです。

 

 不動産業者に査定してもらっても納得してもらえない場合は、不動産鑑定等をするか、弁護士に依頼して納得しない相続人を説得して遺産分割協議を進めてもらうことになります。

 

【不動産の遺産相続】Q&A一覧へ

弁護士による相続の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方

子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方

などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

ご相談をご検討されている方へ>>

当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

弁護士に相談すべき理由  

当事務所が選ばれる理由

藤井義継法律事務所の相続の強み

詳しくはこちらから>>>

 

当事務所によく相談いただく内容TOP3

遺産分割 遺留分 遺言作成

よくあるご質問

遺産分割 遺留分 遺言作成

この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>