実家を残して相続すべきか、それともお金に換える(代償分割・売る)べきなのかわからない。

残して相続した場合

 取得した相続人が居住する場合はよいのですが、居住しない場合は空き家問題となります。

 

 建物の管理や修繕の費用が必要です。建物の取り壊し費用が必要となることもあります。収益を得ようと賃貸した場合、古い建物の場合は修繕費用がかかりますし、売却する際に賃借人がいると売却が困難となります。売却できないと子孫に空き家問題を相続させることになります。

 

 また、相続の場合は、不動産取得税はかかりませんが固定資産税の負担が続きます。といったマイナス要因が生じますがもっもと、次の相続の際に時価でなく路線価評価となり、相続税の負担の面では有利となりますが、相続登記費用が必要となります。不動産が高額な場合、相続税を払えるだけの金融資産が遺産にないと相続税支払のため売却することになります。

 

売却した場合

 売却した場合は譲渡所得税が課されます。

 

 売却時期によって課税の軽減措置が適用されないことがあるので課税の軽減措置を調査しておく必要があります。
遺産はお金となりますので次の相続の際には、額面で課税されますが登記費用は不要です。次の相続の際にも不動産の相続をめぐる対立がなくなり、単純にお金をわけるだけとなります。もめる可能性が少なくなります。

 

 以上から実家が売却困難な地域にある場合は、早期に売却を検討すべきです。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>