大昔に亡くなった方の遺産分割をしていなかったのですが今からでも可能ですか?
大昔に亡くなった方の遺産分割をしていなかったのですが、今からでも可能でしょうか?
遺産分割請求権には消滅時効はなく,死後何年経過していても,共同相続人は遺産分割請求を行うことが可能です。
もっとも,遺産分割にあたっては相続人と相続財産の範囲をそれぞれ確定する必要があります。
相続開始から時間がたてばたつほど相続人の範囲が広がり,また被相続人の通帳など相続財産の証拠が散逸してしまうことが多いので,早めに遺産分割を行うことをオススメします。
弁護士による相続の無料相談実施中!
藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方
遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方
子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方
などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。
当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
当事務所が選ばれる理由
当事務所によく相談いただく内容TOP3
よくあるご質問
この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?
- 疑わしい預金の引出しを発見したらどうしたらよいですか?
- 相続させたくない人がいる方必見!相続人(子どもや兄弟など)の相続分を減らす方法
- 生命保険金は相続財産になりますか?
- 生前に相続放棄をしておいたのですがどのようにすればよいでしょうか?
- 財産を多く持つ父親を、姉が介護を目的に、他の人の訪問を拒絶しています。どう対応するのがよいのでしょうか?
- 遺贈された他人も遺産分割協議に加える必要はありますか?
- 相続人の中に、態度に激怒され、勘当された人がいるのですが、この場合、遺産分割協議に参加する資格はありますか?
- 家族の中に養子がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか?
- 海外に相続人がいる場合の遺産分割で気を付ける点はありますか?