財産の使い込みでお困りの方へ

相続財産の使い込み問題で、あなたはどういったことでお困りでしょうか?

相続財産の使い込みについてパターンを知りたい方

「相続財産の使い込み」をパターン別に解説した記事をご覧いただくと、どういった状況の時に相続財産の使い込みの可能性があるのか、発覚した場合どうなるのかがわかります。

詳しくはこちら>>

相続財産の使い込みが疑われる場合

「故人の預金通帳から使途不明のお金が引き出されているようだ」

「介護している姉が、親の預貯金を勝手に引き出して子どもの教育費に使っているようだ」

「同居している家族が預貯金の明細を開示しないので、使い込みが疑われる」

上記のような場合には財産の使い込みを追及する必要があります。また、相続財産の使い込みに対して、「不当利得返還請求」及び「不法行為による損害賠償請求」が可能です。

 

 

相続財産の使い込みを指摘されてしまった場合

「介護している間は何もしてくれなかった家族から預金を不当に引き出していると指摘された」

「故人が亡くなるまで世話をしていたが、それを理由に他の親族に預貯金の使い込みを指摘された」

「他の相続人についた弁護士から突然預貯金の使い込みを指摘した旨を記載した内容証明郵便が届いた」

上記のような場合にはなるべく早く弁護士に相談したほうが良いでしょう。あなたご自身にその自覚がなくても、他の相続人から疑念を持たれている場合、最悪訴訟を起こされる可能性があります。

相続財産の使い込みを指摘されてしまった場合は、しっかり対応することが必要です。特にあなたに対して、「不当利得返還請求」及び「不法行為による損害賠償請求」をされた場合には必ず弁護士に相談しましょう。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>