遺言が無効となる場合はありますか?

相続についてのご質問

Q.遺言が無効となる場合はありますか?

ありえます。以下解説いたします。

遺言能力のない遺言

遺言を作成するには、遺言能力が必要です。

遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の効果を判断する能力です。民法は15歳未満の者の遺言能力を否定しています。15歳以上であれば、未成年者でも単独で遺言することができます。

15歳以上でも、精神病や認知症で遺言能力ない人は遺言をすることができませんが、成年被後見人は、医師2人が立ち会って遺言能力を認めれば、遺言することができます。

実際に争われるのは、高齢者が作成した遺言書で、遺言作成当時認知症で遺言能力がなかったと一部の相続人による遺言無効確認の裁判です。

注意すべきは、遺言能力のない人に遺言を作成させた場合、公正証書遺言でも遺言を偽造したと相続欠格事由に該当するとした裁判例(東京地裁平成29年 3月29日)があり、相続分が0となる可能性があることです。

遺言書を本人が作成しておらず偽造

本人が了解して代筆を依頼していても無効となります。上記のとおり、遺言書を偽造した者が相続人の場合は相続欠格事由に該当し相続できなくなることです。っ

共同遺言

1通の遺言に2人の人が遺言した場合は無効となります。

遺言内容が特定されていない

例えば1筆の土地の一部でどの部分を相続させるのか不明な場合が該当します。

※記載例

神戸市中央区中町通2丁目5番地の3の土地200㎡のうち100㎡

自筆証書遺言で方式不備

自筆証書遺言は、目録以外(平成31年1月13日以後)は全文自署、作成日付、署名押印が必要で、これを欠いた場合は無効となります。ビデオや録音による遺言は無効です。

よくあるのは、作成日付を欠く遺言書です。

加除は、加除する場所を指示して、加除した日付と署名押印をしなければならず、この方式を欠いた場合、原則として無効となりますが、裁判所は本人が加除したことがわかる場合は、加除部分への署名押印を欠いても有効です。

加除前の記載が判読できる場合は、加除前の記載で有効として全部無効とならないようにしています。

公正証書遺言で方式不備

公正証書遺言は、遺言者が、遺言内容を公証人に口述しなければなりません。弁護士や司法書士などの専門職が関与した場合、公証人は作成当日初めて遺言者と会い、既に遺言書ができて署名押印をもらうだけですので、口授を省略して、内容を読み聞かせ間違いのないことを確認して署名押印をもらうことがあります。

しかし、このような公正証書遺言は口授を欠くものとして無効となります。

その他方式違反で公正証書遺言が無効でなることはまずありませんが、証人として禁止されている人(相続人、遺産をもらう人と各その配偶者)が証人となった場合に無効となったものがあります。

無効となった遺言状も、遺産をもらう人と遺言者が相談して作成した場合は、死因贈与として有効とならないか検討する必要がありますので弁護士に相談することをお勧めします。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>