遺留分の請求で不動産をもらうことはできるのでしょうか?
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Q.遺留分の請求で不動産をもらうことはできるのでしょうか?
相続法の改正で、制度が変わりましたので、その内容も含めて解説いたします。
被相続人が亡くなったのが、令和元年6月30日以前の場合
改正前ですので、遺留分侵害額請求権を行使すると、減殺された贈与または遺贈について遺留分相当の不動産の共有持分を取得できます。
もっとも取得するのは持分ですので、遺留分侵害額請求された側と、分割に関し話し合いをして単独所有の不動産を取得できる可能性はあります。収益物件の場合は、持分でも収益を得ることができますので共有のまま持分割合に応じて収益を得るという方法もあります。
減殺請求された側が、不動産でなくお金で払うと価格弁償を選択すると不動産を取得することはできなくなります。
被相続人が亡くなったのが令和元年7月1日以後の場合
改正民法で、遺留分はお金を請求する権利となりましたので、当然には不動産を取得することはできません。
遺留分侵害額請求された側が話し合いでお金の代わりに不動産の相続を認める場合は、不動産を取得できることになります。
遺留分の計算における不動産の価格
遺留分の割合を計算する際の不動産の価格は、被相続人死亡時の時価です。
時価とは、不動産の処分価格ですが、実際に売却しないとわかりませんが、売却することはまれですので、次のような価格を参考に決めることになります。最終的に話し合いがつかない場合は、不動産鑑定をして裁判所で決めます。
固定資産評価額
固定資産税を課税するための評価額です。時価の7割くらいとされています。
路線価
相続税を課税するための評価額です。時価の8割くらいとされいます。
査定額
不動産業者が不動産の売却を依頼した場合の評価額です。不動産鑑定士と異なり、不当な査定をしても処罰されることがないこと、仲介契約目当てに高めの査定がされることが多いことで不動産鑑定に比べると信用性が低いとされています。個別不動産について無料で評価が得られることがメリットです。
不動産鑑定
国家資格である不動産鑑定士が不動産の価格を鑑定します。鑑定費用が必要です。当事者が依頼した私的鑑定、裁判所が依頼した公的鑑定があり、公的鑑定のほうが信用性が高いとされています。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?
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