生命保険金は相続財産になりますか?

相続についてのご質問

生命保険金は相続財産になりますか?

生命保険金は、原則として、相続財産にはなりません。ただし「例外」もあります。

 

もっとも、相続税の申告の際は遺産として取り扱われますが、別に生命保険料控除がありますので、相続税の面では有利です。また、相続財産とならないので、遺産の3分の1程度を一時払養老保険として遺留分対策に利用することができます。

 

生命保険金は相続財産になる「例外」

生命保険金は、「最高裁の示した例外」に当たる場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となり、遺産分割に影響を与える場合があります。

 

被相続人を被保険者、共同相続人の一人を受取人とする生命保険金は、指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得し、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではないため、相続財産ではないと考えられています。(最判昭40年2月2日民集19巻1号1頁参照)

 

生命保険金が特別受益にあたるか

  • 特別受益とは何か

被相続人から、生前贈与や遺贈によって財産を取得していた相続人がいる場合、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けられることになれば、不公平になります。

 

そこで、民法は、被相続人から相続人に対し、遺産の前渡しと考えられる生前贈与(生計の資本としての贈与)や遺贈がなされている場合には、相続人間の公平を図るように定めています。それが、特別受益です。

 

民法903条1項

特別受益の金額を持ち戻し、「遺産の金額」と「特別受益の金額」とを合算した金額に、法定相続分を乗じて、そこから特別受益を受けた相続人については、特別受益の金額を差し引いて、具体的相続分を計算することにしています。

 

  • 生命保険金が特別受益に当たるか

 

最判昭40年2月2日民集19巻1号1頁

生命保険金は、指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得し、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、贈与又は遺贈によるものではないため、民法903条の1項の特別受益にはあたらないと考えられています。

 

もっとも、生命保険金が、遺産分割に一切影響を与えないとすると著しい不公平が生じる場合もあります。

 

上記の最高裁判決は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して」、この例外を認めるかどうかを判断するとしました。

 

  • 例外にあたるかどうかの考慮要素

最高裁は、以下の要素等諸般の事情を総合考慮して判断するとしています。

 

最決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁

  1. 保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率
  2. 同居の有無
  3. 被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係
  4. 各相続人の生活実態

 

まとめ

相続財産の中に生命保険金が含まれ、その金額が遺産の大部分を占めるケースは少なくありません。しかし、こういった場合には、最高裁判例の判断基準に従って、相続人の公平を図るため、保険金受取人は「その他の遺産から相続を受けることができない」または「制限される」ことがあります。

 

また遺留分のある法定相続人(妻、子、親)の遺留分対策としては、遺産の3分の1程度の金融資産を一時払養老保険として、遺言状を書いておくことがポイントとなります。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>