生前に相続放棄をしておいたのですがどのようにすればよいでしょうか?
Contents
生前に相続放棄をしておいたのですがどのようにすればよいでしょうか?
相続放棄は、生前にはできません。
それでは、家族に借金のたくさんある人がいて相続する可能性のある場合や、相続問題にかかわりたくない場合はどうすればよいのでしょうか?
弁護士に依頼して借金の整理をする。
借金の整理の方法としては、自己破産、個人再生などの法的整理と、任意整理があります。
借金を完全に整理しておけば、借金を相続することはありません。
生命保険に加入して、家族を受取人にしておけば、生命保険金は遺産ではないので、相続放棄しても受けとることができます。
家族に財産を生前贈与する方法もありますが、多額の借金がある場合、債権者から取り消される可能性があります。
遺言書を作成して、特定の相続人に財産を相続させなくする。
財産を他の相続人や非相続人に相続させ、相続したくない相続人は遺産相続から除外するのです。
この場合、除外した相続人が、夫、妻、子や孫、親などの遺留分のある相続人の場合は、自分の遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内にたくさん相続した相続人に対し、遺留分侵害請求ができます。
この遺留分の生前放棄は、家庭裁判所に申立をして許可を得る必要があります。この際、その相続人が、遺留分に相当する財産の生前贈与を受けているかも審理の対象となります。
弁護士による相続の無料相談実施中!
藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方
遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方
子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方
などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。
当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
当事務所が選ばれる理由
当事務所によく相談いただく内容TOP3
よくあるご質問
この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?
- 疑わしい預金の引出しを発見したらどうしたらよいですか?
- 相続させたくない人がいる方必見!相続人(子どもや兄弟など)の相続分を減らす方法
- 生命保険金は相続財産になりますか?
- 生前に相続放棄をしておいたのですがどのようにすればよいでしょうか?
- 財産を多く持つ父親を、姉が介護を目的に、他の人の訪問を拒絶しています。どう対応するのがよいのでしょうか?
- 遺贈された他人も遺産分割協議に加える必要はありますか?
- 相続人の中に、態度に激怒され、勘当された人がいるのですが、この場合、遺産分割協議に参加する資格はありますか?
- 家族の中に養子がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか?
- 海外に相続人がいる場合の遺産分割で気を付ける点はありますか?