家族の中に養子がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか?

相続についてのご質問

家族の中に養子がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか?

養子は実子と同様の相続分があります。

まず、養子は、養親の相続について子としての相続分があります。また、養子は、実親の相続についても子として相続分があります。

よく、養子に行ったので実親の相続はできないと言う人がいますがまちがいです。

養子が実親の相続分を失うのは、家庭裁判所の許可を要する特別養子制度で原則として養子が6歳未満(6歳未満から継続して養育していた場合は8歳未満)であることと家庭裁判所の許可が必要とされています。

兄弟姉妹に子がなく、両親が亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となることがありますがこの場合養子も兄弟姉妹として相続人となり、あるいは被相続人となります。

知られていないのは、孫が養子となり、推定相続人である親がなくなり代襲相続する場合、孫は養子としての相続分と代襲相続人としての相続分で2人分の相続人となるのです。

このように養子は相続については、極めて有利に扱われているのです。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>