代襲相続ができるケースを教えてください
代襲相続とは本来の相続人が死亡もしくは相続欠格事由・廃除により相続権を失った場合に、相続人の子どもが代わりに相続できる制度です。代襲相続は,相続人の死亡によるケースがほとんどのため,このケースを例に説明していきます。
① 被相続人の孫が代襲相続人となる場合
被相続人の子ども→被相続人の順に亡くなった場合には,被相続人の子どもの子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となります(887条第2項)。
また,レアケースですが,被相続人の子ども及び被相続人の孫→被相続人の順に亡くなり,被相続人のひ孫がいる場合には,被相続人のひ孫が相続人となります。再代襲相続という制度です(民法887条第3項)。
もっとも,被相続人とその子の法的親子関係が養子縁組による場合には,注意が必要です。
養子縁組→養子の子出生→養子死亡→被相続人死亡の場合には,上記と同様に養子の子は被相続人の代襲相続人となります。
しかし,養子の子出生→養子縁組の場合には,(養子は被相続人の法定相続人ですが)養子の子は被相続人の代襲相続人にはなりません。養子縁組前に生まれた養子の子どもは養親との法定血縁関係を有しないため(大判昭7.5.11),被相続人の直系卑属に該当しないからです(民法887条第1項ただし書き)
② 被相続人の兄弟姉妹の子(姪・甥)が代襲相続人となる場合
被相続人に子どもがいない場合でも代襲相続が問題となる場合があります。
被相続人に子どもがおらず,父母もすでに亡くなっている場合には,兄弟姉妹が相続人となりますが(民法889条第1項第2号),兄弟姉妹→被相続人の順に亡くなった場合には,兄弟姉妹の子(被相続人の姪・甥)が代襲相続人となります。
もっとも,兄弟姉妹の場合には,再代襲制度がなく,姪・甥の子どもには相続権がありません(民法889条が887条第3項を準用していないため)。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?
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