ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ

相続の不動産でお困りの方へ

・故人と同居していた家にそのまま住み続けたい

・故人が住んでいた自宅不動産を自分が住むために相続したい

・自分の生計を立てるために守り続けていた故人名義の収益不動産を相続したい

上記のような不動産の遺産分割をめぐって、多くの相続トラブルが起こっており、当事務所の弁護士に多くの方がご相談にお越しになります。

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ご自身の生活に不可欠な不動産を相続しなければならない場合の
遺産分割交渉のポイント

故人が残した相続財産の中で、ご自身の生活を維持するために不可欠な居住用不動産および収益不動産の相続をしなければならない場合の遺産分割交渉のポイントは、以下の通りです。

1、不動産は、高額となることが多く、自己の法定相続分を上回る場合は、他の相続人に代償金を払って、不動産の取得を認めてもらわないといけなくなります。

2、代償金の減額には、もっとも有効なのは他の相続人とあなたの良好な人間関係ですが、法的減額は、不動産の評価方法(固定資産評価、路線価、公示価格、不動産業者の査定額、不動産鑑定士の鑑定額)のどれを採用するか、によります。

3、他の相続人の特別受益の有無を調査して主張することも可能です。

4、あなたがこれまで、被相続人の療養監護につとめたり、遺産の増加に貢献した寄与分がないか、によって、代償金の額を減額することができ、不動産以外の遺産を相続できる可能性も生まれます。

ご自身の生活に不可欠な財産を相続するためにどうすればよいのかについて、弁護士にご相談いただくことが良いかと考えられます。これらの交渉をご自身で進めていただくと、場合によっては相続トラブルに発展する可能性があります。

当事務所では、弁護士歴30年以上の経験から、ご依頼者がご自身の生活に不可欠な不動産を守れるような遺産分割問題の解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法に限らず、可能な限り相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。

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当事務所に寄せられた相談事例

Aさんは、家業の鮮魚店と食堂を弟と2人でしていました。食堂は元々Aさんの父が店を借りて始めたのですが、店を家主から買取り、自己所有としました。

Aさんの父は引退し、老人ホームに入るのを嫌がり、Aさんの妻がめんどうをみて亡くなりました。Aさんの父は、鮮魚店の土地建物以外に金融資産の遺産がありました。

Aさんが食堂の土地建物を相続するために弟に代償金を支払わねばなりませんが、まず弟に鮮魚店の経営から手を引いてもらう必要がありました。食堂を共有としたのでは、将来再度分割する必要が生じるためです。

弟は、鮮魚店の経営から手を引くと収入がなくなるので、代償金を退職金代わりとする必要がありました。弟もAさんの手腕で鮮魚店がここまで繁盛したことを承知しており、Aさんの希望をききいれ、鮮魚店経営から手を引き、代償金をもらって引退しました。

Aさんと弟の人間関係が良好であったおかげでAさんが企図したとおり、鮮魚店の土地建物を相続できたばかりか、鮮魚店をAさんの単独経営とすることができたのでした。

上記のようなご相談に、弁護士歴30年以上の相続に強い弁護士が、ご相談者様の立場に立って、希望を実現できるように努めさせていただきます。

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当事務所のサポートについて

当事務所では、ご自身の生活に不可欠な不動産(家・収益不動産など)を守りたいとお考えの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。

不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

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遺産分割サポート

不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。不動産などの遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

遺産分割問題解決の流れについて詳しくはこちら>>

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴30年以上の相続に強い弁護士がお受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際にいただいている前金)をいただいております。

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弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

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弁護士による相続の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

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などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>