相続人の中に未成年者がいる場合にどのように進めればよいですか?
Contents
Q.相続人の中に未成年者がいる場合にどのように進めればよいですか?
1.相続人の親権者も相続人である場合
たとえば、夫が亡くなった後、子が未成年の場合、妻が子を代理して遺産分割協議することはできず、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
この場合近親者を特別代理人候補者として記載すれば、この人を代理人に選任してもらえることが多いですが、申立にあたり遺産分割協議書の案の添付が求められ、家庭裁判所は、遺産分割案は、未成年者保護の観点から、未成年者にも法定相続分を取得させる遺産分割を成立させることに限定しますので、分割案は、未成年者にも法定相続分を分割するようにすることが必要です。
2.相続人の親権者は相続人でない場合
・ 未成年者が1人の場合
親権者が未成年者を代理して遺産分割協議をすることになります。
・ 未成年者が複数で同一の親権者の場合
具体的には、父が亡くなり、その後に死亡した祖父の遺産を複数の子が代襲相続する場合です。
1と同様、特別代理人の選任が必要となります。
3.特別代理人の選任をしなくてすむ方法
成人の相続人に相続させるという遺言を事前にしておくことで特別代理人を選任しなくてすみます。もっとも、未成年者が成年となり、遺留分の侵害に気がつくと遺留分侵害額請求されることはあります。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?
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