相続人全員が神戸(兵庫)にいない場合、手続きを全て誰かに任せたい(代理人・代表の選定)

 このような場合、事前に遺産分割協議書を作成して、遺産の分け方を決め、弁護士を代理人として手続をします。

 

 不動産の売却などは、決済の際に、売却の便宜のため相続人の中の1人の人を代表者として単独相続登記をし、即時に売買を原因として所有権移転登記をして、代金を弁護士が預かり、各相続人に分割すれば、相続人全員の印鑑証明書や実印が不要となりスムーズに決済できますが、大手の不動産業者には、売り主名義の相続登記がなされていないと仲介を受付ないところもありますので、事前に相続人1人の単独相続登記をするには他の相続人の名義人への信頼と理解が必要となります。なおこの場合、換価分割のための単独相続であることが遺産分割協議書上明らかになっていれば、相続税や譲渡所得税は、各相続人に課されますので税金の心配は不要です。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>