遺産分割に関連する訴訟について

遺産分割調停・審判

相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判手続きに移行し、裁判官が審判を行います。

遺産分割調停・審判

遺産分割協議の前提訴訟

但し、そもそも遺産分割協議を行うにあたっての前提問題(権利関係で主張が対立している場合)には、審判手続での解決はできず、地方裁判所に民事訴訟を申し立てて、判決を受けるということになります。

前提問題を争う訴訟として、①所有権確認訴訟(当該財産が自己の固有の財産であるということを主張する訴訟)、②とある財産が、故人の遺産であることの確認訴訟、③遺言無効訴訟(遺言の有効性・無効性を争う訴訟)があります。

遺言無効訴訟について詳しくはこちら>>

協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿ることは必至と思われる場合には、裁判所は、調停を取下げ、訴訟で解決するように指導しますので、解決のためには費用と時間はかかりますが、訴訟によるしかありません。

遺産分割訴訟をすべきかの判断

訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行うべきです。

遺産分割の訴訟の流れや、訴訟になった場合の可能性などについては、事前に弁護士にご相談いただき、方針を決定するとよいでしょう。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>