より効果的に相談を進めるため、無料相談の際に準備した方が良いものは?
遺言書、相続税申告書、介護認定資、相手方代理人からの手紙等があれば、相談を進めやすいと思います。 続きはこちら≫
不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したい。
不動産を売却するには ① 不動産業者の選定 ② 査定 ③ 売り出し ④ 売買契約 手付金の受取 ⑤ 明け渡し 内部の片づけ ⑥ 代金の決済(代金の受取・移転登記) ⑦ 譲渡所得税の申告 といった具合に進んでいきます。売り主が1人の場合は、1人の意思で決めればよいのでスムーズに進みます。... 続きはこちら≫
不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持っていない。
家庭裁判所に遺産分割調停の申立をし、調停で話し合っても長男がお金を準備しない場合は,調停を不調として家庭裁判所で、遺産の売却を命じ、あるいは遺産を競売する審判をしてもらいます。 もっとも、遺産の一部が被相続人と長男の共有となっている場合は、遺産を共有とする審判をしてもらいます。そして,地方裁判所で共有... 続きはこちら≫
賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい。
裁判所は、遺産の賃料は、遺産分割とは別で法定相続分で分割されるとしています。 したがって、土地建物の管理し、賃料をもらっている相続人に対し、法定相続分の賃料の支払を請求します。この請求は、早い目に請求しておかないと、金額が多額となり、支払が困難となったり、管理する相続人が使い込んだりして、遺産分割協議... 続きはこちら≫
地目が田畑だが、宅地化が可能な土地が遺産に含まれる場合の土地の評価額で意見が割れている。
宅地化が可能な土地は、宅地にして売却できますので宅地としての評価から、転用にかかる行政書士費用や司法書士の費用を差し引くことになります。 市街化区域内の農地は、相続税評価や固定資産税で宅地並課税がなされているので、遺産としても宅地並に評価するのが正しいです。 不動産業者に査定してもらっ... 続きはこちら≫
相続人全員が神戸(兵庫)にいない場合、手続きを全て誰かに任せたい(代理人・代表の選定)
このような場合、事前に遺産分割協議書を作成して、遺産の分け方を決め、弁護士を代理人として手続をします。 不動産の売却などは、決済の際に、売却の便宜のため相続人の中の1人の人を代表者として単独相続登記をし、即時に売買を原因として所有権移転登記をして、代金を弁護士が預かり、各相続人に分割すれば、相続人全員... 続きはこちら≫
相続人の一部が実家不動産・親の所有していたマンションに住み続けて出て行ってくれない。
相続人の1人が配偶者(夫や妻)の場合 実家やマンションが被相続人の単独名義の場合は、配偶者居住権がありますので立ち退かすことは困難です。遺産分割協議が成立するまでは配偶者短期居住権があり、立ち退かすことはでいません。 遺産分割調停の申立をすると配偶者長期居住権の申立をし、裁判所が認めると亡くなるまで配... 続きはこちら≫
祖父の代の土地や不動産が祖父の名義のままになっていて処分・取得したい。
まず相続人の調査ですが、父母や祖父母の戸籍記載事項証明書や謄本は、区役所で取得できますが、おじやおば兄弟など横の関係の戸籍記載事項証明書や謄本は、取得できないことが多いです。 弁護士を依頼すれば、弁護士の職務上請求として、おじやおばや兄弟の戸籍謄本類を取得して相続人が誰かと相続人の現住所を調査できます... 続きはこちら≫
実家を残して相続すべきか、それともお金に換える(代償分割・売る)べきなのかわからない。
残して相続した場合 取得した相続人が居住する場合はよいのですが、居住しない場合は空き家問題となります。 建物の管理や修繕の費用が必要です。建物の取り壊し費用が必要となることもあります。収益を得ようと賃貸した場合、古い建物の場合は修繕費用がかかりますし、売却する際に賃借人がいると売却が困難となります。売... 続きはこちら≫
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