祖父の代の土地や不動産が祖父の名義のままになっていて処分・取得したい。

 まず相続人の調査ですが、父母や祖父母の戸籍記載事項証明書や謄本は、区役所で取得できますが、おじやおば兄弟など横の関係の戸籍記載事項証明書や謄本は、取得できないことが多いです。

 

 弁護士を依頼すれば、弁護士の職務上請求として、おじやおばや兄弟の戸籍謄本類を取得して相続人が誰かと相続人の現住所を調査できます。

 

 調査で判明した相続人が少ない場合は個別交渉も可能ですが、相続人が多数の場合は、個別交渉をしていては、いつになるかわかりません。

 

 このような場合は、弁護士に依頼して、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をして、相続人全員に照会文を送ってもらい相続する意思のない相続人は、除外してもらって、単独相続の調停に代わる審判をしてもらい、単独相続するほうが早くできます。

 

 また、相続人のいない場合もあります。この場合は、弁護士に依頼して家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立をして、相続財産管理人を選任してもらって、所定の手続を経て相続人不存在を確定してもらうか、負債が多い場合は、家庭裁判所の許可を得て相続財産管理人から遺産の持分を購入することになります。

 

 藤井義継法律事務所ではこのような実績がありますのでぜひご相談ください。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>