認知症(痴呆)の親が書く遺言書は有効か?争族を避ける方法
認知症であっても、判断能力(遺言能力)がある場合には、遺言書は有効です。
遺言書の効力が争われた場合には、遺言能力の有無は最終的には裁判官が判断しますが、争族を避けるために下記①②の準備をすべきです。
①遺言書作成の際、親の判断能力について医師に診断書を書いてもらう、カルテの写しをもらっておく
②公正証書遺言を作る(公証人が親と面談して、能力に問題がないと判断すれば、遺言書は作成されます
なお、介護認定を受けている場合は、死亡後他の相続人が介護認定記録やカルテに基づき、遺言能力がなかったと遺言無効の主張をしてくることもありますので注意が必要です。
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