認知症(痴呆)の親が書く遺言書は有効か?争族を避ける方法

相続についてのご質問

認知症であっても、判断能力(遺言能力)がある場合には、遺言書は有効です。

 

遺言書の効力が争われた場合には、遺言能力の有無は最終的には裁判官が判断しますが、争族を避けるために下記①②の準備をすべきです。

 

①遺言書作成の際、親の判断能力について医師に診断書を書いてもらう、カルテの写しをもらっておく

②公正証書遺言を作る(公証人が親と面談して、能力に問題がないと判断すれば、遺言書は作成されます

 

なお、介護認定を受けている場合は、死亡後他の相続人が介護認定記録やカルテに基づき、遺言能力がなかったと遺言無効の主張をしてくることもありますので注意が必要です。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>