遺言書の開封方法とは?遺言の検認を弁護士に依頼しましょう!

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遺言書の開封方法とは?

故人の遺言書(公正証書遺言は除きます)を発見したが、封がしてある場合その場で開封してはいけません

 

故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所遺言書検認の申立てをして、同手続きの中で開封する必要があります(民法1004条)。

 

この手続きを経ることなく開封してしまうと、後に他の相続人から遺言書の偽造・変造を疑われるなどしてトラブルとなることがあります。また、まれではありますが、5万円以下の過料が課されることもあります

 

ただし、手続き外で開封してもそれを理由に遺言書が無効になるわけではありませんし、開封した相続人が相続権を失うこともありませんので、家庭裁判所に検認の申立てをして、その手続きの日に裁判官に開封したことを伝えてください

 

なお、封がされていない遺言書については、発見したその場で内容を確認しても問題ありませんが、検認手続きは必要となります。

 

検認の申立てには戸籍謄本を集めて提出し、期日(平日)には裁判所に出頭する必要があるなど手間と時間がかかりますので弁護士に依頼することをおすすめします。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>