相続登記の期限と義務化はいつから?不動産・土地相続への影響を弁護士が解説

本コラムは相続登記の義務化の実施によりどのような影響が出てくるのかについてお伝えします。

 

相続登記の期限

これまでは相続登記の期限はなく相続登記する義務もありませんでした。

 

このたび不動産登記法の改正で、相続登記を相続開始(被相続人の死亡)から3年以内にしなければならなくなりました。

 

義務化されるのはいつから

2024年(令和6年)4月28日までの政令で定める施行日からです。

 

これ以前に相続が開始した不動産についても適用されるのですか?

普通の法律は、施行日以後にしか適用されないのですが、この法律は、施行日前にも適用されますので、施行日から3年以内に相続登記しなければなりません。

 

3年以内に登記しない場合の制裁は?

10万円以下の過料が課されることになります。

 

遺産分割でもめて登記できない場合はどうすればよいですか?

相続人申告登記の申請を法務局ですれば、とりあえず登記義務を履行したことになりますが、この場合も遺産分割協議ができてから3年以内に相続登記をしなければなりません。

 

相続開始後3か月以内に家庭裁判所で相続放棄すれば登記義務はありません。

 

住所変更登記も5年後に義務化されます。

住所変更登記も義務化され住民票の住所が変更したにもかかわらず2年以内に登記しない場合は、5万円以下の過料の制裁を課されることになります。

 

相続登記と同様、施行日前の住所変更にも施行日から2年以内に登記しないときは過料の制裁が適用されますので注意が必要です。

 

2026年(令和8年)4月28日までの政令で定める施行日からです。

 

相続や住所の移転は、法務局にはわからないのでないですか?

実際には商業登記と同様、相続登記や住所変更登記を申請したときに2年以内に登記していないことが発覚し過料の制裁が課されることになります。

 

法務局と住基ネットを連動させ、登記申請の際に住所変更の有無を調査することになりますので住所変更登記を申請したときに2年以内に登記していないことが発覚し過料の制裁が課されることになります。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>