弁護士コラム

2024年04月20日

●戸籍記載事項証明書(戸籍謄本)の取得が本籍地以外で取得できるようになりました。

これまでは、戸籍謄本記載の本籍地の役場で個別に取得する必要がありましたが、窓口での本人申請で、オンラインで被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や本人の戸籍謄本を全て取得できるようになりました。 住所地と本籍の役場が異なる場合事前申請でコンピニでの取得が可能となりました。https://www.lg-waps.g... 続きはこちら≫

2024年04月18日

相続放棄後の土地建物の管理(保存)義務に関する法改正

  【2023年3月まで】  被相続人の借金や、売れる見込みのない不動産を相続したくない場合に利用されるのが相続放棄ですが、2023年3月末までは相続放棄をしても、 ・後順位の相続人がいない ・複数の相続人全員が相続放棄した場合 には、相続放棄をしても相続財産の管理義務がありました(改正前民法940条)。  ... 続きはこちら≫

2024年04月08日

住宅の遺産控除(持ち戻し免除)

  令和元年7月1日以降に亡くなった場合に適用があります。 婚姻期間が20年以上の配偶者に対する居住用建物の贈与について持ち戻し免除の推定がなされました。民法第903条4項 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を贈与した場合、基礎控除110万円に加え、2000万円まで贈与税の控除があります。相続税法... 続きはこちら≫

2024年03月15日

相続登記の義務化が令和6年4月から始まります。

相続登記の義務化が令和6年4月から始まります。 それぞれ、期間内に相続登記をしてないと10万円以下の過料の制裁がありますのでご注意ください。 整理すると、 単独相続で遺産分割協議が不要な場合 〇令和6年4月以前に被相続人が亡くなり、亡くなったことを知っていた場合は、令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません... 続きはこちら≫

2022年10月03日

遺産分割を円滑に進めるための民法相続法改正

更新日時:10月2日 民法の共有(共同所有)に関して、共有制度が変わります   1 共有物の管理(民法252条) 旧法 共有物の変更(宅地造成)は全員の同意が必要 管理(使用・賃貸)は持分の過半数の同意が必要 保存(共有物の修繕)単独で可 改正法 共有物の変更(宅地造成)は全員の持分の過半数の同意で足りる。... 続きはこちら≫

2021年08月10日

相続登記の期限と義務化はいつから?不動産・土地相続への影響を弁護士が解説

本コラムは相続登記の義務化の実施によりどのような影響が出てくるのかについてお伝えします。   相続登記の期限 これまでは相続登記の期限はなく相続登記する義務もありませんでした。   このたび不動産登記法の改正で、相続登記を相続開始(被相続人の死亡)から3年以内にしなければならなくなりました。... 続きはこちら≫

2021年06月10日

遺産分割協議に期限が設けられるの!?2021年の民法改正のポイントを弁護士が解説

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本コラムは遺産分割協議の法改正が予定されている2024年以降どのようにかわるのかについてお伝えしていきます。   特別受益と寄与分について10年以内という期間制限が設けられる 特別受益(相続人の1人に対する生前贈与等)や寄与分(相続人の遺産や被相続人の療養看護についての相続人の寄与)の主張が10年に制限される... 続きはこちら≫

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>