相続登記の義務化が令和6年4月から始まります。

  • 相続登記の義務化が令和6年4月から始まります。

それぞれ、期間内に相続登記をしてないと10万円以下の過料の制裁がありますのでご注意ください。

整理すると、

  • 単独相続で遺産分割協議が不要な場合

〇令和6年4月以前に被相続人が亡くなり、亡くなったことを知っていた場合は、令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。

〇令和6年4月以降に被相続人が亡くなった場合は、亡くなったことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません。

  • 相続人が複数あり、遺産分割協議が必要な場合 このような場合は、登記義務は、相続開始による不動産の取得を知ったときから3年以内に相続⼈申告登記の申出をし、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をすることになります。 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>