住宅の遺産控除(持ち戻し免除)
令和元年7月1日以降に亡くなった場合に適用があります。
婚姻期間が20年以上の配偶者に対する居住用建物の贈与について持ち戻し免除の推定がなされました。民法第903条4項
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を贈与した場合、基礎控除110万円に加え、2000万円まで贈与税の控除があります。相続税法第21条の6
一旦相続が発生すると、贈与した不動産の相続時の時価を、相続財産に加え、法的相続割合で各人の相続分を計算して、配偶者については、贈与を受けた不動産の相続時の時価を相続分から差し引く持ち戻し計算をしなければなりませんでした。
このような、持ち戻し計算をしなくてよいというのが、持ち戻し免除の意思表示というものですが、実際になされている例はまれであまり利用されていませんでした。
そこで、冒頭に記載してとおり、婚姻期間が20年以上の場合で、居住用不動産を贈与した場合、特に別段の意思表示のない場合は、持ち戻しの免除の意思表示がなされたものと推定することにしました。
適用を受けるための要件は、贈与時点で婚姻期間が20年以上あることと、不動産が居住用であることです。居住は、贈与を受ける配偶者が居住用であることが要件です。
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