相続登記の義務化が令和6年4月から始まります。
- 相続登記の義務化が令和6年4月から始まります。
それぞれ、期間内に相続登記をしてないと10万円以下の過料の制裁がありますのでご注意ください。
整理すると、
- 単独相続で遺産分割協議が不要な場合
〇令和6年4月以前に被相続人が亡くなり、亡くなったことを知っていた場合は、令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
〇令和6年4月以降に被相続人が亡くなった場合は、亡くなったことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません。
- 相続人が複数あり、遺産分割協議が必要な場合 このような場合は、登記義務は、相続開始による不動産の取得を知ったときから3年以内に相続⼈申告登記の申出をし、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をすることになります。 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
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