遺言書でお困りの方へ

遺言書作成をされたい方へ

遺言書を作成されたい方へ

遺言書を作成するためには、まずはご自身の思いと、自分の財産を整理し、相続人にどのように相続させたいかを考えなければなりません。

 

そういったことを考えるなかで、

 

「うちに限って、相続でもめるなんてありえない」

 

「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」

 

とお思いになられるかもしれません。

 

もしくは、「親族間の仲が悪いため、先に遺言を書いておいて、自分が死んだあとに揉めないようにしたい」と、相続人が揉めそうだと既にお思いの方も多いかと思います。

 

相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。

 

そのため一度こじれてしまうと収拾がつかなくなり、全員が傷つき、悲しい結果になってしまうことが多くあります。

 

私も弁護士として職務に励む中で、そのような辛い状況の依頼者の方をたくさん見てきました。

遺言書を専門家に依頼すべき理由

遺言をよく考えずに書くと…

父郎さんは、元々農家でたくさんの不動産を持っていました。一男三女の子と妻がいます。

 

父郎さんは、遺言書で、長男に全ての遺産を相続させて亡くなりました。長男に相続させたのは、妻の母子さんの面倒を長男にみてもらうためです。

 

父郎さん死亡後長男の一男の嫁は、母である母子さんをいじめて母子さんは自宅におれなくなり、何度も三女宅に身を寄せ、遂に自宅を出て三女宅にゆきここで亡くなりました。

 

母子さんが亡くなったときには父郎さんが亡くなってから5年たっており、他の相続人の遺留分侵害額請求権は消滅していました。

 

母子さんの面倒をみなかった長男に対し、負担付贈与の取消の請求を家庭裁判所にしましたが認められませんでした。

 

遺言書はありましたが、妻の老後を考えず長男に全財産を相続させたためにこのような結果となってしまったのでした。

 

このような結果にならないために…

そのように悲しい状況にならないためには、「遺言を書く」、もしくは専門家に「遺言を書いてもらう」ことが、唯一の方法と言えると思います。

 

「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、遺言書通り、書いた人の希望に近い形で相続が進むことが多いです。遺言書がない、もしくはなくなってしまったときは、相続になった時は、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。

 

しかし、「なら、いま遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人では難しい場合も多いです。

 

また親に遺言書を書いてもらう場合にも、どのように話を持って行けば良いのか、わからないことも多いかと思います。他にも、専門的な知識が少ないなかで遺言を書いてしまうことで、損をしてしまうことも多くあります。

子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい
事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい
法定相続とは違う形で、財産を譲りたい
できるだけ多くの財産を残す形で、相続をすすめたい

 

など、みなさまのご希望は多岐にわたると思います。

 

このような場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

当事務所は今までたくさんの相続問題を解決し、また遺言を作成してきました。

 

藤井義継法律事務所では遺言を作成したい方に、じっくりヒアリングをさせていただき、その方にあった遺言の内容や相続対策などの提案をさせていただいております。

 

初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

遺言の保管についても対応いたします。

 

当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております

藤井義継法律事務所では、公正証書遺言の作成を強くおすすめしております。

 

その理由についてはこちらをご覧ください。

公正証書遺言の作成をおすすめする理由

 

遺言を書こうと思って、このようなことをお考えではありませんか?

・遺言を書こうと思ったが、どうすればよいのかわからないので、専門家にアドバイスを受けたうえで書きたい

 

・自分の遺言が原因で家族間のトラブルになってほしくないので、トラブルを回避できるような遺言の内容を、相続トラブルを多く見てきた弁護士と一緒に考えたい

 

・相続対策に遺言を書きたいが、内容については何も考えていないのでからアドバイスが欲しい

 

「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

 

当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。

 

そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。

 

遺言作成を弁護士にご相談されたい方へ

当事務所では、弁護士がお客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続も実施させていただいております。

「遺言の内容に、相続トラブルを多く見てきた弁護士からアドバイスが欲しい」

 

「自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を弁護士に作ってほしい」

 

「家族が相続トラブルにならないような遺言書を作ってほしい」

 

といった方におすすめのサポートとなっております。

 

遺言書作成の代行だけするということではなく、弁護士がご家族の状況や財産の状況、さらに過去の相続トラブルの事例等も鑑みたうえで、相談者様に最適な遺言書の内容を提案させていただきます。

 

当事務所の遺言書作成サポートについて>>>

遺言作成を含む相続対策コンサルティングサポートについて>>>

 

遺言の内容に納得できないとき

遺言の内容や作成状況に疑問を感じたら、遺言の有効性調査・無効の主張について当事務所の弁護士に相談しましょう!

 

当事務所の「遺言無効訴訟代理人」サポートについて>>>

 

弁護士への遺言作成の無料相談受付中!

当事務所は、初回相談を60分無料で承ります。

 

遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

 

当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
無料相談について

当事務所の紹介

当事務所が選ばれる理由

遺言作成の費用

弁護士費用(税込)
形式チェック 55,000円
内容のアドバイス 110,000円
公正証書遺言作成 33,000円
証人代理 22,000円
全てご利用いただいた場合 220,000円

※公証役場で手数料などは別途お支払いいただきます

遺言執行の費用

経済的利益額 弁護士費用(税込)
300万円以下の場合 330,000円
300万円を超え、3000万円以下の場合 330,000円
+(経済的利益額の2.2%+26.4万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 330,000円
+(経済的利益額の1.1%+59.4万円)
3億円を超える場合 330,000円
+(経済的利益額の0.55%+224.4万円)

弁護士による相続の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方

子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方

などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

ご相談をご検討されている方へ>>

当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

弁護士に相談すべき理由  

当事務所が選ばれる理由

詳しくはこちらから>>>

 

当事務所によく相談いただく内容TOP3

遺産分割 遺留分 遺言作成

よくあるご質問

遺産分割 遺留分 遺言作成

この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>