遺言の保管と遺言執行について

遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人等に見つけてもらわなければなりません。

相続人等に発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効果もありません。 

従って遺言者が亡くなった後に、相続人の方々が遺言書をすぐに見つけられるような場所に保管する必要があります。

その一方で、隠されたり(隠匿といいます)、勝手に書き換えられたりする(変造といいます)心配の無いような場所に保管するべきでしょう。

しかし、身の回りでそのような場所を探すのは、結構大変なことです。

ですので、以下を参考に、保管場所をご検討ください。

なお、実際にあった事例では、公正証書遺言の写しを遺言書と自署した封筒に封印して保管し、相続人が発見し、開披せず検認申立をしたところ、市に全財産を遺贈するという公正証書遺言の写しが出てきた事例がありました。遺言書保管及び実現の1つの巧妙な方法としてご紹介します。

 

公正証書遺言の場合 ・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
・従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。
・遺言された方が生存中は、遺言書の存在が明らかになっても、ご本人以外が公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありませんので、遺言の秘密を保てます。もっともおすすめの方法といえます。
弁護士に頼む場合 ・遺言書作成の際にアドバイスを受けた弁護士に保管を頼むという方法があります。
・弁護士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
・従って、遺言書の存在を秘密にしておくことも可能です。
第三者に頼む場合 ・自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
・しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。・なお、相続法の改正により、自筆証書遺言の法務局による保管制度が創設されることになり、2020年7月1日に施行される予定です。法務局の保管制度を利用すれば、遺言の紛失、破棄、隠匿、改ざんのおそれを回避することができます。また、家庭裁判所における遺言書の検認が不要となりますが、遺言書の謄本請求があった場合は、他の相続人に通知されますので、こっそりと登記することはできません。

 

遺言の執行人について

遺言執行とは、遺言の内容を実現することを指します。

遺言執行者は遺言の内容を実現する権利義務を有する者であり、遺言を滞りなく執行することが任務です。

遺言執行者を弁護士に依頼しておくべき理由

では、遺言執行者にはだれを指定しておくべきでしょうか。

もちろん、遺言執行者には親族や相続人を指定することもできます。親族等を遺言執行者に指定した場合、遺言執行者の報酬も発生しないのが通常ですので、費用面ではメリットがあるかもしれません。

しかし、できる限り、遺言執行者は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に依頼しておかれることをおすすめいたします。

もちろん、弁護士などの法律家や信託銀行などに依頼した場合は遺言執行報酬が発生しますが、円滑な執行、トラブルの防止という意味では、費用以上のメリットがあるのではないでしょうか。

当事務所で遺言執行の代行をご依頼いただけます。

1.煩雑な手続からの解放

遺言執行者は、就任してから業務の完了までに概ね次のような業務を行わなければなりません。

就任承諾をした旨を相続人全員に通知
戸籍謄本等を収集して相続人を確定
相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人に交付
法務局での各種登記申請手続
各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続
証券会社での株式等の名義変更・売却手続
その他の財産の換価手続
遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為

これだけ見ても相当な業務量であり、大変そうではないでしょうか。仕事を抱えた方ですとなかなかスムーズに進めることは難しいでしょうし、金融機関も法務局も基本的には平日の日中しか対応してくれませんので、お仕事を休んで対応しなければならず、負担も大きいかと思われます。

2.相続人間の対立の防止

これに加えて、遺言の内容に不満を抱えている相続人や執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人からの非難を受けることもあり、せっかく遺言を作成して遺言執行者まで指定したのに、親族間での紛争に発展する可能性もあります。

「なぜ俺ではなく、お前が遺言執行者なんだ?!」
「本当にこれが遺産のすべてなのか?」
「早く手続きを進めろ。遅いぞ」

など、ただでさえ負担が重い遺言執行業務を抱えながら、不満を抱える相続人との対応にも追われることになります。

また、逆に、遺言執行者である相続人が、自分が取得できる財産についてのみ名義変更等の手続をして、その他の相続人が取得する財産に関してはその相続分を引き渡さないなど、業務を放棄してしまう危険性も考えられます。

遺言作成のときに弁護士を遺言執行人に指定するメリット

この点、相続手続に精通した弁護士に遺言執行者を依頼した場合には、相続人がストレスに感じる煩雑な業務から解放され、また執行手続も円滑に進み、結果として早期に財産を取得することができます。

また、公平な立場、専門家としての立場から遺言執行手続を進めることで、相続人間の不信感が生じることを防ぐことも可能です。このように残された家族がもめないために遺言書を作成するのであれば、遺言執行者の指定についても、弁護士を指定しておくのが望ましいといえるでしょう。

また、内容が複雑な遺言の場合、事業の承継のためなどに、形式的には不公平な割合での相続を考えている場合、遺贈がある場合、廃除の規定がある場合など、相続人間でトラブルが生じる可能性がありそうな遺言を作成する場合などは、唯一法的紛争を扱うことのできる弁護士に遺言執行者への就任を依頼しておくことを検討すべきです。

弁護士が遺言作成・遺言執行でお手伝いできること

当事務所の相続に強い弁護士が、遺言作成をご依頼しようとお考えの方へ、遺言執行についてもご提案させていただきます。

弁護士へは自筆証書遺言を作成するときのアドバイスや、公正証書遺言の作成支援を依頼することもできます。

また、相続開始まで、遺言書の保管を任せる事もできます。

公正証書遺言を作成する際は、証人として利用することもできます。

あらかじめ弁護士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことになります。

遺言書作成・遺言執行の費用

遺言書作成

弁護士費用
形式チェック 50,000円
内容のアドバイス 100,000円
公正証書遺言作成 30,000円
証人代理 20,000円
全てご利用いただいた場合 200,000円

〇自筆証書遺言検認:100,000円

※いずれも消費税が別途かかります

※公証役場で手数料などは別途お支払いいただきます

遺言執行

経済的利益額 弁護士費用
300万円以下の場合 300,000円
300万円を超え、3000万円以下の場合 300,000円
+(経済的利益額の2%+24万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 300,000円
+(経済的利益額の1%+54万円)
3億円を超える場合 300,000円
+(経済的利益額の0.5%+204万円)

※いずれも消費税が別途かかります

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>