当事務所の遺言書作成サポート
下記の状況の方はぜひ当事務所にご相談ください
遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい
遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
自分が相続させたい人は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい
遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は遺言者ごとに作成します。また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
法的に有効で、ご自身の死後、実現される遺言書を作成するために一度専門家にご相談することをおすすめします。
当事務所の遺言作成に関する相談事例
Aさんは、再婚で、妻には連れ子がいますが、連れ子とAさんは不仲ですので、妻には、遺産を相続させたくありません。前妻の子と姪に相続させたいが、前妻の子は障害者なので将来が心配とのことでご相談に見えました。
妻には遺留分があることをご説明の上、私が遺言執行者となり遺産を換金の上、換金したお金から、葬儀費用、債務を弁済した上で残金を前妻の子と姪に2分の1ずつ相続、遺贈させ、遺留分侵害額請求があった場合には、遺留分侵害額を指定額で分担させ、姪には、前妻の子を介護施設に入れたりして、支援介護する負担を負わせる公正証書遺言状を作成しました。
当事務所では、遺言作成について、このような相談内容でも無料相談をお受けしております。具体的にどのようなことが当事務所でできるか、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
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弁護士への遺言作成の無料相談受付中!
当事務所は、初回相談を30分無料で承ります。
遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
遺言作成の費用
弁護士費用(税込) | |
形式チェック | 55,000円 |
内容のアドバイス | 110,000円 |
公正証書遺言作成 | 33,000円 |
証人代理 | 22,000円 |
全てご利用いただいた場合 | 220,000円 |
※公証役場で手数料などは別途お支払いいただきます
遺言執行の費用
経済的利益額 | 弁護士費用(税込) |
300万円以下の場合 | 330,000円 |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 330,000円 +(経済的利益額の2.2%+26.4万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 330,000円 +(経済的利益額の1.1%+59.4万円) |
3億円を超える場合 | 330,000円 +(経済的利益額の0.55%+224.4万円) |
遺言を含む相続対策コンサルティングサポート
遺言を含む相続対策コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。また。遺言作成以外の生前対策(死因贈与契約・遺言代用信託など)もアドバイスいたします。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様の事を第一に考え最適な相続対策をご提案します
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「遺言以外で相続の事前対策があればアドバイスしてほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
弁護士による相続の無料相談実施中!
藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方
遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方
子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方
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