遺産分割協議に期限が設けられるの!?2021年の民法改正のポイントを弁護士が解説

本コラムは遺産分割協議の法改正が予定されている2024年以降どのようにかわるのかについてお伝えしていきます。

 

特別受益と寄与分について10年以内という期間制限が設けられる

特別受益(相続人の1人に対する生前贈与等)や寄与分(相続人の遺産や被相続人の療養看護についての相続人の寄与)の主張が10年に制限される見込みです。

 

増えている所有者が誰かわからない所有者不明土地問題の対策のため、民法の改正が2012年4月21日国会で成立しました。公布の日から2年以内の政令で定める日から施行されますので、しばらくの間は適用はありません。

 

現在の民法では、特別受益や寄与分の主張は、期間制限がありません。しかし、遺産分割審判までには、特別受益については主張し、寄与分についても寄与分を定める審判をしておく必要があります。

 

改正法では、相続開始の日から10年以内に相続人が家庭裁判所に遺産分割調停の申立をしていない場合には、特別受益や寄与分の主張ができないこととし、法定相続分での遺産分割となるとして、早期の遺産分割調停の申立を促進しようとしています(改正民法904条の3です。)。

 

遺産分割協議自体に期限が設けられるわけではない

遺産分割調停の申立自体は、相続開始後10年経過後もできますので、遺産分割の期限が定められたわけではありません。遺産分割自体の期限はこれまでどおりないこととなります。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>