相続財産調査とは
目次
相続財産調査とは
財産調査の期限
不動産の調べ方
預貯金・金融資産などの調べ方
その他の財産の調べ方
マイナスの財産を調査すべき理由
財産目録の作成の方法
財産調査を専門家に任せたほうが良い理由
相続財産調査とは
被相続人の財産、例えば不動産や預貯金・金融資産(株式や投資信託)等のプラスの財産のほか、負債といったマイナスの財産を調査することです。
相続財産調査が必要な理由は、被相続人の預金を管理している相続人がいる場合、被相続人の死亡後も相続人が出金するなどして使い込んでしまわれる恐れがあり、相続人らに知らない負債がある場合、被相続人の預金を引き出し使用してしまうと単純承認として後に多額の負債が判明しても相続放棄ができない場合があります。
財産調査の期限
財産の調査は相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないとされているからです。
自己のために相続の開始があったことを知ったときの典型例は、子が父又は母が亡くなったことを知ったときです。3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄ができなくなりますので、調査の結果被相続人が多額の負債を抱えていたことが明らかになっても相続を放棄できなくなります。
もっとも、被相続人の権利関係が複雑であるなど、財産調査に時間のかかる特段の事情がある場合には、家庭裁判所に期間伸長の申立てをして認められれば、期間を延長してもらうことができる場合があります。
不動産の調べ方
不動産の調査は、毎年5月に市町村役場から、固定資産税の課税通知が届きますのでこれを見れば簡単にわかります。
課税通知が入手できない場合も故人が不動産を持っていたと思われる市町村役場で名寄せ帳(固定資産人名別課税台帳)を取得するとその市町村内に故人が死亡したときに所有していた不動産がわかります。]
過去に所有していたが処分した分については、名寄せ帳にもとづき、共同担保目録のついた登記事項証明書を取得すれば、共同担保目録に記載されていることがあります。
預貯金・金融資産などの調べ方
被相続人の通帳があれば通帳を確認します。
通帳が見つからない場合、相続人であることを証明する資料(戸籍謄本類)等を提出して、銀行から死亡時の残高証明書を出してもらいます。
他の財産が不明な場合や、死亡前後に誰かがお金を引き出している可能性がある場合には、過去の入出金の履歴が記載された取引明細書を取り寄せます。ただし、ほとんどの銀行は過去10年分しか取引履歴を出してくれません。
過去の入出金履歴に保険料の引落しがあれば生命保険に加入していること、株式や投資信託の配当金の入金履歴があれば株式や投資信託といった財産があることがわかります。
他にも、大きな金額の入出金や送金、振込がないか確認します。給料をもらっているはずなのに給料が入っている形跡がない、クレジットカードを使っているのに引落し履歴がない等の場合は、他にも口座がある可能性があります。
その他の財産の調べ方
その他の財産としては生命保険金、死亡退職金等があります。
生命保険金の調べ方
生命保険は、生命保険の証券があれば受取人はそれをもとに保険会社に保険金を請求できます。
そのほか、被相続人の預貯金口座から引き落としがなされていることが多いのでそこから判明することがあります。そのほか、確定申告書や源泉徴収票、市民税・県民税(所得・課税)証明書に生命保険料控除欄に金額の記載があれば、被相続人が何らかの保険に加入していると考えられますので、被相続人が依頼していた税理士や会社に依頼し加入している生命保険会社を尋ねるなどして調査することが可能です。
それでも判明しない場合、相続人であれば各保険会社に相続人であることを証明したうえで被相続人が加入していた保険の有無等について照会し調査することになります。もっとも、受取人が指定されている場合、
特段の事情のない限り生命保険金は遺産には該当しません。
死亡退職金の調べ方
死亡退職金については、通常雇用されていた会社から相続人に対し連絡があることがほとんどです。
不明な場合、会社の就業規則を確認し死亡退職金に関する規定があればそれをもとに請求することになります。
マイナスの財産を調査すべき理由
相続が生じた場合、相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります(民法896条)。
したがって、例えば、被相続人が銀行に1000万円の預金債権を持っていた場合、相続人は当該預金債権を承継しますが、被相続人が3000万円の債務を負担していた場合、相続人は3000万円の債務も承継しますから、全体で見たときに相続により借金が2000万円増えたことになります。被相続人のプラスの財産とマイナス財産の双方を調査したうえで相続をするか、相続を放棄するか決めなければなりません。
マイナスの財産の例・探し方
マイナス財産としては、銀行からの借入金、税金、病院の治療費などがあります。
遺産が多額で相続税の確定申告をしている場合には、申告書の記載があります。相続税の確定申告をしていない場合、銀行からの借入金は、不動産の登記情報を取得すれば、抵当権が設定してあります。
税金は、税務署や市町村役場に照会すれば教えてくれます。治療費については、亡くなる前にかかっていた医院に照会すれば未納があるか教えてくれます。
財産目録の作成の方法
遺言執行者には相続財産の目録を作成する義務があります。また、遺産分割調停を申し立てる際には遺産目録を作成して添付することになります。
被相続人死亡時(相続時)の財産額を記載することになります。預貯金は口座残高、不動産は時価となります。
財産調査を専門家に任せたほうが良い理由
相続財産は、被相続人の生活状況に応じて考えられる財産が異なります。相続の専門家であれば、被相続人の生活状況に応じて考えられる相続財産を想定し、適切に財産を調査していくことが可能です。
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