不動産・預貯金の名義変更

不動産の名義変更の方法

不動産は、遺言がなく遺産分割協議もされない場合には各相続人が法定の相続分により不動産を共有していることになりますので、相続人が戸籍や住民票などの必要書類をそろえて不動産の登記名義変更の申請することになります。

有効な遺言があり、相続人のいずれかが不動産を相続している場合には、当該相続人が必要書類をそろえて申請することになります。遺言がある場合には、公正証書遺言以外の場合には裁判所による検認が必要になります。遺言により遺贈がされている場合には、相続人全員又は遺言執行者と受贈者が共同で名義変更の申請をすることになります。

 

金融資産の名義変更の方法

金融資産は、投資信託や預金は解約して換金して分配することになります。

株式については、現物での相続を希望する場合は、新たに相続人名義で口座を開設してそちらに移すか、故人名義の証券口座の承継手続をすると同時に株式の発行会社にも相続の届出をすることになりますが、承継手続の場合は信用取引ができない等の利用制限があるようです。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>