相続を放棄する手続き

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれています。

そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続を放棄することができます。

これを相続放棄といいます。

相続放棄の種類

より正確には、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。

 

単純承認

被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。

 

限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。

相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。

限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。

住宅ローンが生命保険で完済となった場合、他に負債がある場合、住宅を売却して債務整理する場合などに利用でき、当事務所には実績が多数あります。

 

相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を採ります。

相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。

第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>