弁護士に相続の相談をするべき理由

弁護士以外に司法書士や行政書士や、相続税の申告を行う税理士もいますが、弁護士に頼むメリットはなんでしょうか?

相続事件で対立が生じた場合、交渉、家庭裁判所の調停、審判、訴訟と手続が進んでいきますが、このような手続を代理できるのは、弁護士だけです。

弁護士による相続の無料相談

行政書士や司法書士は、まとまった協議の内容を協議書にすることはできますが、相続事件の交渉はできません。弁護士以外の者が相続事件の交渉を業として行なうときは弁護士法違反で処罰されます。

のみならず、司法書士は登記、行政書士は許認可等の行政手続が専門分野で、相続事件に関する法的知識が不十分なことがあります。

したがって、相続事件を依頼するのは弁護士に、弁護士の中でも相続事件に注力する弁護士に依頼するのがよいです。

 

依頼するのはどの弁護士でもよいのてすか?

弁護士の多くは、民事一般で不動産事件、離婚事件、交通事故事件、相続事件と幅広い事件を処理しています。幅広い事件処理をしていると一つの分野に関する知識や経験は不足しがちです。

統計資料では、1人の弁護士が相続事件を扱う平均件数は、年1件程度未満というものもあります。相続分野は、家庭裁判所の裁量による部分が多く、民法の条文を見ただけでは簡単に結論が出てこないことが多いので、相続分野に注力する弁護士に相談すべきです。

相談しようと思う弁護士が相続分野に注力しているかどうかは相続専用のホームページを開設していれば相続に注力する弁護士であると言えます。

当事務所の弁護士紹介はこちらからご覧いただけます>>

相談だけして自分で処理できないでしょうか?

弁護士に相談して知識を得たとしても、得た知識を交渉の中に反映して相手方を説得するのは難しいです。相手方は自分の具合の悪い事は、反対してきます。

弁護士が受任して交渉した場合、調停や裁判をしても同じ結果となるので、無駄な手続や費用を使うことなく話をまとめることができますので交渉段階から弁護士に依頼するのがよいです。

また、相手方が弁護士を依頼した場合、弁護士は自己の依頼者に有利な事実関係や法律の解釈を持ち出しますので、相手方の弁護士の主張が裁判上認められる可能性がどの程度あるのか判断できないので、正しい決断ができなくなってしまいます。

被相続人を療養介護、遺産を管理している人は

遺言状や家族信託で貢献を反映した遺産を取得できる可能性があります。

ぜひ弁護士に依頼して、公正証書遺言や家族信託契約書を作成してもらう必要があります。

遺産の管理が専門職に委ねられる法定後見回避のため、家族信託や任意後見契約をしておく必要もあります。

他の相続人からの遺言無効や遺留分侵害額請求に備え、相続問題に注力する弁護士に依頼することが必要です。

また生前対策ができなかった場合も、法定後見の申立、寄与分や特別受益を主張する必要があります。

相続問題に注力する弁護士に依頼することが必要です。

遺言書の作成をしたい方はこちら>>

家族信託の相談はこちら>>

遺産を管理する相続人から、遺産分割協議書や相続分のないことの証明書に
押印、相続放棄をするよう依頼されたら

遺産分割協議は、所定の書類に実印を押印して、法務局や銀行に届ければ登記名義を変更し、預金を引き出すことが可能です。登記の場合は、司法書士を依頼する必要があります。

相手方が親族なので、異議を唱えるのもはばかられるので、不満をもちながら押印してしまうのが通例です。

中には、連れ子で母の夫の養子となった場合、自分は養父の相続を受けるつもりはないので、養父の相続を放棄したものの、養父の遺産分割で母が、自宅の取り分が減ってしまい、苦労している例もあります。

遺産分割協議書や相続分のないことの証明書を相手方が持っている場合は、相手方も専門家に相談して自分に有利な書類を作成してもらっているのです。

よくあるのは、遺産を管理している相続人が税理士に依頼して、自分に有利な相続内容で申告書を提出するために税理士に遺産分割協議書を作成してもらっているケースです。

多額の負債のある場合

住宅ローンが団体信用保険で0となりますので、自宅を売却しての整理が可能となります。そのため、安易に相続放棄してしまうと、負債を返済したあとの残金をもらえなくなってしまいます。

そこで、弁護士が受任し、相続放棄するか、破産するか、債務の限度で相続する限定承認するかの選択をすることになります。

限定承認手続は裁判所の手続でその後の負債整理も含め、ご本人で進めるのは難しく弁護士に依頼すべき手続きです。

相続放棄について詳しくはこちら>>

遺産調査

遺産分割協議は、遺産がどのくらいあるのかを調査し、法的な問題点を十分理解した上で成立させる必要があります。

相続分のないことの証明書や相続放棄は、遺産の内容を知らないまま、1人の相続人に遺産を相続させるために利用されることが多いのです。

また、被相続人が亡くなる前後に預金が使い込みされているケースもあります。

遺産の調査は、遺産を管理している人が協力してくれればよいのですが、遺産を管理する人は、自分が多く相続したいと考えていたり、使い込みをしていたりするので、正直に遺産の全部を明らかにしてくれないことが多いのです。

税理士が作成した申告書には、死亡時の遺産が記載されているだけで、生前の使い込みや贈与は記載されていません。

そこで弁護士に依頼して、遺産の調査をする必要があります。

まず戸籍記載事項証明書や戸籍謄本を全て揃える必要がありますが、役所は、兄弟分等のよこの関係の戸籍謄本の取得は、本人請求の場合、拒否することが多いのですが、弁護士の場合は職務上請求で戸籍謄本を取得し、法務局で法定相続証明情報を取得します。

公正証書遺言については、公証役場でその有無を調査します。

不動産については区役所で課税台帳の写しを取得し、その役所の管内の不動産を調査します。

銀行や証券会社については、取引履歴を取得し、使い込みや生前贈与がないか調査します。その上で、特別受益、遺留分減殺、寄与分などの遺産に関する法的問題を整理した上で、依頼者が取得できそうな遺産の額を割り出します。

その上で、相続して権利を行使するかを依頼者に決めていただくことになります。

 

相続人・財産調査について

交渉、遺産分割調停、審判

遺産に関する交渉は、相手方が兄弟や親や親戚であるだけに直接交渉ははばかれます。

自分で直接交渉するとどうしても声の大きい相手に譲歩してしまったり、感情が先走ってけんかになってしまうことがあります。

また、相手方が弁護士を依頼した場合、弁護士は自己の依頼者に有利な事実関係や法律の解釈を持ち出しますので、相手方の弁護士の主張が裁判上認められる可能性がどの程度あるのか判断できないので、正しい決断ができなくなってしまいます。

そこで、交渉段階から弁護士を依頼することが必要ですし、弁護士を依頼することで相手方も弁護士を依頼し、弁護士同士の裁判結果の予想も踏まえた交渉で早期に決着することが可能となります。

 

遺産分割協議・調停

生前対策 遺言、家族信託、任意後見

生前対策には、遺言、家族信託、任意後見といったメニューがあり、どのメニューを、選択するのが、ご本人に適切かまた可能かは、弁護士が相談を受けた上で提案することになります。

そして、依頼を受け、よく打ち合わせをした上で、死後の紛争の回避や税務面で配慮した生前対策を行うことになります。

遺留分、特別受益、寄与分にも配慮した生前対策は相続問題に注力する弁護士でないとできないものです。

相続対策をお考えの方へ>>

弁護士による相続の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方

子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方

などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

ご相談をご検討されている方へ>>

当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

弁護士に相談すべき理由  

当事務所が選ばれる理由

藤井義継法律事務所の相続の強み

詳しくはこちらから>>>

 

当事務所によく相談いただく内容TOP3

遺産分割 遺留分 遺言作成

よくあるご質問

遺産分割 遺留分 遺言作成

この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>