不動産・預貯金の名義変更
不動産の名義変更の方法
不動産は、遺言がなく遺産分割協議もされない場合には各相続人が法定の相続分により不動産を共有していることになりますので、相続人が戸籍や住民票などの必要書類をそろえて不動産の登記名義変更の申請することになります。
有効な遺言があり、相続人のいずれかが不動産を相続している場合には、当該相続人が必要書類をそろえて申請することになります。遺言がある場合には、公正証書遺言以外の場合には裁判所による検認が必要になります。遺言により遺贈がされている場合には、相続人全員又は遺言執行者と受贈者が共同で名義変更の申請をすることになります。
金融資産の名義変更の方法
金融資産は、投資信託や預金は解約して換金して分配することになります。
株式については、現物での相続を希望する場合は、新たに相続人名義で口座を開設してそちらに移すか、故人名義の証券口座の承継手続をすると同時に株式の発行会社にも相続の届出をすることになりますが、承継手続の場合は信用取引ができない等の利用制限があるようです。
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