遺言書が出てきたらどうするべきか

遺言書が見つかったら

遺言執行について遺言書が見つかったら、まず必要な作業を確認しましょう。

公正証書遺言は公証役場に保管されているので、相続開始後すぐに遺言を作成した人の意思を実現できます。

なお、相続法の改正による施行される予定の法務局における遺言書の保管制度を利用した場合、公正証書遺言同様、家庭裁判所における検認は不要となります。

それ以外の遺言書(自筆証書遺言など)はすぐに見つけられない場合もあります。もし遺言書を遺されるのであれば、公正証書遺言を作成いただくと、確実に、相続人の手間をかけることなく遺言にのこした意思を実現できます。

そうではない、公正証書遺言を除く遺言が見つかったら、(封印してある遺言書の場合)開封せずに速やかに、家庭裁判所へ持っていきましょう。

遺言書の検認

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。

検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。

公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。

もっとも、検認は、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認をせずに(封印してある遺言書の場合)勝手に開封してしまうと、偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料に処されてしまいます。

開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。

なお、前述の通り、相続法の改正による施行される予定の法務局における遺言書の保管制度を利用した場合、家庭裁判所における検認は不要です。

遺言の保管について>>

 

 

遺言書が2通以上見つかったら

もし、遺言書が2通以上見つかった場合は、効力は後の日付のものが優先されます。

日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

遺言の執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言に記載された内容を実現させることになります。

遺言書を実現するにはさまざまな手続があり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。

その行為をしてくれるのが遺言執行者です。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。

遺言の内容を実現すること自体が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言に指定がなかったときや、遺言執行者が辞任してしまって遺言施行者がいないときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の請求をすることができます。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの法律家に依頼するのが通常です。

遺言執行者は、選任を受けると早速遺言の執行にとりかかります。

遺言執行を弁護士に依頼しておくべき理由>>

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遺言の執行手順

1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記情報などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言の内容に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や債権の回収、債務の弁済をします。また、遺言書に記載のある場合は、遺産を売却して配分します。

3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや移転の請求をする

4)受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5)認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6)相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。

調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

遺言執行者が遺言執行の職務を終了したとき、相続人はそれに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

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遺言執行は大変な手続です

遺言執行者は遺言の内容を実現する権利義務を有する者であり、遺言を滞りなく執行することが任務です。

では、遺言執行者にはだれを指定しておくべきでしょうか。

もちろん、遺言執行者には親族や相続人を指定することもできます。親族等を遺言執行者に指定した場合、遺言執行者の報酬も発生しないのが通常ですので、費用面ではメリットがあるかもしれません。

しかし、できる限り、遺言執行者は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に依頼しておかれることをおすすめいたします。

もちろん、弁護士などの法律家や信託銀行などに依頼した場合は遺言執行報酬が発生しますが、相続財産から負担でき、円滑な執行、トラブルの防止という意味では、費用以上のメリットがあるのではないでしょうか。

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1.煩雑な手続からの解放

遺言執行者は、就任してから業務の完了までに概ね次のような業務を行わなければなりません。

就任承諾をした旨を相続人全員に通知
戸籍謄本等を収集して相続人を確定
相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人に交付
法務局での各種登記申請手続
各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続
証券会社での株式等の名義変更・売却手続
その他の財産の換価手続
遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為。

これだけ見ても相当な業務量であり、大変そうではないでしょうか。仕事を抱えた方ですとなかなかスムーズに進めることは難しいでしょうし、金融機関も法務局も基本的には平日の日中しか対応してくれませんので、お仕事を休んで対応しなければならず、負担も大きいかと思われます。

2.相続人間の対立の防止

これに加えて、遺言の内容に不満を抱えている相続人や執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人からの非難を受けることもあり、せっかく遺言を作成して遺言執行者まで指定したのに、親族間での紛争に発展する可能性もあります。

「なぜ俺ではなく、お前が遺言執行者なんだ?!」
「本当にこれが遺産のすべてなのか?」
「早く手続きを進めろ。遅いぞ」

など、ただでさえ負担が重い遺言執行業務を抱えながら、不満を抱える相続人との対応にも追われることになります。

また、逆に、遺言執行者である相続人が、自分が取得できる財産についてのみ名義変更等の手続をして、その他の相続人が取得する財産に関してはその相続分を引き渡さないなど、業務を放棄してしまう危険性も考えられます。

遺言執行は弁護士に依頼しましょう

この点、相続手続に精通した弁護士に遺言執行者を依頼した場合には、相続人がストレスに感じる煩雑な業務から解放され、また執行手続も円滑に進み、結果として早期に財産を取得することができます。

また、公平な立場、専門家としての立場から遺言執行手続を進めることで、相続人間の不信感が生じることを防ぐことも可能です。

 

弁護士による遺言執行代理サポート

「故人が生前に書いた遺言書が出てきたが、どうすればよいかわからない」
「遺言書に従って相続手続を進める余裕がない」
「遺言に従って相続手続を自分が進めることに、他の相続人が不満を持たないか不安である」

このような不安を抱えておりましたら、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所の相続に強い弁護士が、遺言書の執行に不安を感じているあなたのお困りごとをお伺いいたします。

遺言執行代理サポートで実施する内容

1)相続財産の目録作成と相続財産の保全
2)遺言書に従って相続財産を分配
3)不動産や株の名義変更、預金払い戻し
4)賃貸不動産の賃料取り立て
5)故人の貸金の取り立て
6)故人の債務の履行
7)非嫡出子の認知の取り立て

これらの作業を、弁護士が確実に実施いたします。
あなたの不安を解消できるように遺言執行を実施いたします。

遺言執行代理サポートの弁護士費用

財産額 弁護士費用(税込)
300万円以下 33万円
300万円~3000万円 財産額の2.2%+26.4万円
3000万円~3億円 財産額の1.1%+59.4万円
3億円以上 財産額の0.55%+224.4万円

※遺言執行の追加費用:金融機関の預貯金の対応代行1件につき、3万円を加算

 

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藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>