遺言無効確認訴訟を提起された方へ

一度作成した遺言が後日、相続人の主張により覆されることがあります。

例えば被相続人の遺言内容が、相続人の1人に全て相続させるという内容であったことから、他の相続人が遺言の内容は遺言者の意思が反映されていないと考えて、「遺言無効確認訴訟」を提起したとします。

 

この場合、遺言が無効だと主張する相続人側は遺言が無効と考えられる法的主張をし、その主張の根拠となる証拠を裁判所に提出しているはずですので、遺言は有効であると主張する側であるあなたは、遺言が有効であると考えられる主張及びその主張の根拠となる証拠の提出を行わなければいけません。

 

遺言書の偽造が疑われるケース

 

・認知症になっていて意思表示ができないはずなのに遺言書が書かれた

・病気が進行して文字が書けない状態なのに遺言書が書かれた

・遺言書の内容が特定の相続人に有利で、被相続人が生前に言っていた内容とは異なる

 

そもそも認知症の方がした遺言は有効なのでしょうか?

まず、認知症だからといって遺言がすぐに無効となるわけではありません。

 

遺言をするには「遺言能力」が必要です。遺言能力とは、自分の行う遺言の内容を理解し、自分の行った遺言によってどのような結果となるのかを判断することができる能力です。認知症になっている方でも、軽度認知症で,遺言の内容を理解し、そこから導かれる結果を認識できていれば、有効な遺言ができます。

 

遺言の内容が単純な場合や、遺言者と受遺者の関係性に問題がない場合など、総合的判断により、中度認知症の方が書いた遺言であっても有効となるケースがあります。この遺言の有効性の判断については裁判官が行いますが、裁判官を納得させる主張及び立証をするためには、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

 

本当に被相続人本人が遺言書を書いたのか?

2019年より、自筆証書遺言の作成方法が一部緩和され、遺言書の財産目録という部分については、代筆やパソコンを使用して作成してもよいことになりました。

 

ただ、パソコンでの作成が認められるのは財産の内容を示す「財産目録」のみであり、それ以外の部分はすべて被相続人ご自身で書かなければ無効です。

 

自筆遺言書の偽造が疑われた場合は、財産目録以外の全ての内容は筆跡鑑定を行う対象となります。

ただ、筆跡の異同判定の資料となる日記や手紙、メモ等は、それぞれ遺言者が書き方を変えている場合や略字を使用している場合もあります。また、遺言が作成されるまでに年月が経過している場合においては、加齢や病気によって、筆跡が変わってしまっているということも十分にあり得ます。

 

したがって、遺言が有効であることを立証するためには、筆跡鑑定を補完するような主張及び立証もしなければいけません。

 

遺言が有効と判断されるための重要な要素

生前の遺言者と相続人の関係や遺言書を作成した経緯、遺言者が遺言の内容を理解して作成したのか等といった点も遺言の有効性を判断する重要な要素になります。

 

遺言無効確認訴訟を提起された方は、お早めに弁護士へご相談ください

当事務所においても、遺言の有効性を争う内容のご相談をお受けすることは多いです。

 

また、全ての財産を特定の相続人に相続させるという内容の遺言が存在し、その他の相続人において遺言無効確認訴訟の提起を考えている場合は、その他の相続人は遺言無効確認訴訟と併せて遺留分侵害額請求も行ってくる可能性が高いと言えます。

 

弁護士に依頼されれば、相手方の主張に対して、戦略的な主張立証や和解交渉等を行うことができるため、弁護士へお早めのご相談やご依頼をお勧めいたします。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>