被相続人の遺言書が出てきてお困りの方へ

ご家族・ご親族が亡くなり、

「被相続人が書いたものとされる遺言が出てきた」

「同居している姉が、被相続人の遺言を預かっていた」

「他の司法書士から、遺言が存在する旨の通知が届いた」

ということが起きて、お困りではありませんか?

当事務所では、上記のような「被相続人の遺言が出てきて困っている」方に、相続に強い弁護士から情報提供とお困りごとに対するサポートのご提案をさせていただいております。

自筆で書かれた遺言書が出てきた場合

「被相続人が自筆で作成した遺言が出てきたが、いきなり封を切ってよいのだろうか」

「遺言が出てきたが、どのように取り扱えばよいのかわからない」

上記のような状況の方は、まず、その遺言書について、家庭裁判所に「遺言書の検認申立て」をしていただく必要があります。

自筆で書かれた遺言書が出てきた場合について>>

遺言書が出てきたが、遺言の内容を実現するための手続でお困りの場合

遺言書が出てきて、(故人が自筆していた遺言の場合は遺言書の検認が終わったのちに)遺言の内容を実際に実現していきます。その手続のことを「遺言執行」と言います。

遺言執行について詳しくはこちら>>

「遺言書に従って相続手続を進める時間的な余裕がない」

「遺言書に従って相続手続を自分が進めることに対して、他の相続人が不満を持たないか不安である」

「遺言書に従って相続手続を進めたいが、他の相続人の所在が分からない」

上記のような状況でお困りでしたら、当事務所にて、弁護士に「遺言執行の代理」を依頼することが可能です。

遺言執行代理について詳しくはこちら>>

出てきた遺言の内容に納得がいかない場合

故人の遺言書がでてきたのち、中身を確認してみたところ、下記のような状況が発生する場合があります。

「相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった」

「父が、面倒を見てくれた団体に、全財産を遺贈する旨を記載した遺言を残していた」

上記のような状況の場合、弁護士にご相談いただくべきでしょう。

相続財産が全く相続できないという遺言書が出てきた場合には、遺言が無効であることを確認するための「遺言無効確認訴訟」か、遺言が有効であることを前提に「遺留分侵害額請求(訴訟)」のいずれかを実行することになります。

まず、出てきた遺言書について、法的に認められない形式になっていたり、認知症等により判断能力がなかった可能性があるような場合は、「遺言無効確認訴訟」を提起し、出てきた遺言自体が無効であると主張することが可能です。

遺言無効訴訟について詳しくはこちら>>

兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子など)には、「最低限取得できる取り分」が保障されており、その取り分のことを「遺留分」と呼びます。

また、遺言の有効性については争わないが、遺留分を侵害されている場合には、相続財産を遺言で取得した者に対して、ご自身の遺留分を侵害する金額の金銭を支払うよう請求することができます。そのことを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分について詳しくはこちら>>

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>