特別受益が問題になる場合

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。

このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。

特別受益の例

特別受益例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、

みなし遺産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円

兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円

弟の相続分:1億2000万円 × 1/2      =6000万円

 

となります。

 

 

 

特別受益が認められる場合の例

・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった

・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった

・相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた

・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある

 

このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

 

尚、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。

①遺贈されたもの

②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの

婚姻の際の持参金などが含まれます。挙式費用などは一般的には認められません。

③生計の資本としての贈与

住宅購入資金、開業資金、事業資金など。

どのような場合に特別受益が認められるのかは微妙な判断ですので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、特別受益を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>