遺留分侵害額請求をしたい方へ

遺留分侵害額請求権とは

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった

・父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた

・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

遺留分侵害額請求権とは、遺言や生前贈与によって本来もらえるはずだった法的に保障されている相続財産(遺留分)が不当に侵害されてしまった際に請求できる権利です。

遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や、 相続人以外の受益者に、遺留分を減殺請求(平成30年6月30日までは、もらい過ぎている相続財産の返却請求、同年7月1日以降は改正法により、相続財産の価格相当の代償金請求)ができます。

 

遺留分侵害額請求の具体的な方法

まずは相続財産(遺産)の範囲を確定した上で、法律に則った、書面で遺留分の減殺請求を行います。

この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性があります。弁護士に相談の上、内容証明で行うことをお勧めします。

内容証明で、遺留分侵害額請求を行っても相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合うことが出来ます。

さらに、家庭裁判所の調停でも決着がつかなければ、もっもとよくみられる特定の財産を1人の相続人や第三者に相続させる遺言状の場合は、家庭裁判所は減殺請求により遺産性がなくなるとして審判をしてくれませんので、民事訴訟を提起することになります。

 

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれることは殆どありません。多くのケースでは調停なり裁判になります。

従って、遺留分侵害額請求を行う場合は、最初から弁護士に相談の上、訴訟などを見据えて対応されることをお勧めします。

また、遺留分侵害額請求は、相続が開始から1年以内、または減殺すべき贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内に行わなければなりませんのでご注意ください。(時効になります)

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>