最低限の相続分がもらえないでお困りの方

ご家族・ご親族が亡くなり、遺産相続が進む中で

「遺産の取り分を一切自分に与えない遺言が見つかった」

「自分がもらえるはずの遺産の取り分を与えないという決定を一方的にされた」

「故人が生前に取り決めていた相続手続を進めていたら、「自分の取り分がない!」と言われてしまった」

このようなことは発生していませんでしょうか?

ここでは、こういった「最低限の遺産の取り分がもらえない」もしくは「最低限の遺産の取り分がもらえていないことを指摘されてしまった」場合にどうすればよいのかまとめております。

 

最低限自分がもらえる遺産の取り分「遺留分」について

最低限自分がもらえる遺産の取り分のことを「遺留分」といいます。

最低限自分がもらえる遺産の取り分である遺留分の割合は、故人の相続人(家族や親族)の状況によって変わります。

遺留分について詳しくはこちら>>

なお、「最低限の遺産の取り分がない状態」のことを「遺留分の侵害」といいます。

 

遺留分が侵害されていることが判明した方へ

「相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった」

「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」

「祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた」

上記のような場合に、自分がもらえる最低限の遺産の取り分が遺されていない、遺留分を侵害されている状況となります。

そのような状況では、ご自身で遺留分をもらうのは難しいと考えられます。

 

 

遺留分が侵害されていると指摘されてしまった方へ

「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」

「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から遺留分を侵害している旨内容証明が届いた」

 

遺言自体が無効の可能性がある場合

本来、遺言書に書かれている内容は個人の思いによるものですが、その遺言の内容自体に納得できない場合もありえます。

例えば

「遺言書が作成された時期には、故人はすでに認知症等で遺言書が書けない状態だった可能性がある」

「遺言書の記載方法が法的に無効な形式(例えば手書き以外)で書かれている」

上記の場合、遺言自体が無効になる可能性があります。「遺言無効訴訟」といい、弁護士を立てて遺言自体が無効である、と主張をすることができます。

「遺言無効訴訟」について詳しくはこちら>>

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>