相続でよくある「兄弟姉妹」の相続トラブルについて

兄弟姉妹間の相続トラブルのご相談は、弁護士歴30年以上(解決実績250件以上)のこれまでの経験からも多く感じます。

 

「私たち兄弟(姉妹)は、仲も良いし、遺産分割協議でもめる、ましてや相続トラブルが起きるわけないよ」

とお思いの方も多くいらっしゃるかと思います。しかし、実際、家庭裁判所に申し立てられた遺産分割に関する紛争(調停・審判)のうち、3割は故人の遺産が1000万円以下のご家庭で発生しております。

 

また、ご家族・ご親族が亡くなり、兄弟姉妹間で相続トラブルが発生すると「こんなはずじゃなかった…」と後悔される方も実際多くいらっしゃいます。

 

本記事で「兄弟姉妹間の遺産分割・相続トラブル」について、弁護士歴30年以上(解決実績250件以上)の当事務所の弁護士が解説いたします。この記事を通して、そのような後悔がなくなるように、またすでにトラブルになってしまった方には今後の参考になれば幸いでございます。

 

実際に当事務所に寄せられた相談事例

亡くなった父の預金の使い込み

認知症の父が死亡しました。相続人は、私と兄です。兄は、公正証書遺言書を作成しようとしたようですが、父が認知症なのでできなかったようです。兄は、私と入れ代わりに父と同居して、父の名義で自動車を買ってもらったり、兄の子に教育資金贈与をしてもらったりしています。預金の調査をしたところ、多額の使い込みが判明しました。兄の弁護士に説明を求めましたが、お金の管理は、父がしていて、兄は一部しか知らないととぼけています。

認知症の母の預金の使い込み

認知症の母が死亡しました。母と同居していた兄は、遺産は自宅不動産とわずかな預金のみなので不動産の固定資産評価額の半分と残された預金の半分を私に渡すという遺産分割を提案してきました。父は公務員で母は多額の遺族年金をもらっており、認知症となる前にたくさん預金をもっており、納得できません。調査したところ、多額の使い込みが判明しました。兄に追求したところ、預金の管理は兄嫁がしていたのでわからないととぼけています。

 

前妻の子との相続争い

父が死亡しました。父は、再婚で前妻との間にも子があります。遺言状はなく遺産分割となるとのことでしたので、わずかな預金と自宅不動産のみでしたので、判付き料で遺産分割してもらおうと弁護士に手紙を書いてもらいましたが、前妻の子が弁護士に依頼し、父が老人ホームに入所していた間の預金の使い込み調査をして、多額の代償金の請求をしてきました。

 

「兄弟姉妹」間で遺産分割トラブルが発生する原因

兄弟姉妹間で遺産分割・相続トラブルが発生する原因として、典型的なものをまとめました。

相続分は長男が一番多くもらえる等と主張して譲らない人がいる

兄弟姉妹の中で、「家督相続」を前提として考えている方がいらっしゃる場合、「長男が一番多く相続できる」と主張して,これを譲られない場合があります。

 

長男が上記の主張を譲らないような場合、遺産分割協議が進まなくなってしまう可能性があります。

 

遺産分割が難しい財産が多く、どうしても不公平になってしまう

故人の残した遺産の中でも遺産分割が難しい財産、特に不動産が多い場合には、その不動産をどのように分けるか、また分けられない場合どうするのかがなかなか決まらず、遺産分割協議が進められなくなる場合があります。

疎遠だった兄弟姉妹が、親が亡くなったことを聞きつけて、相続分を主張する

「親に勘当された」

「実家を出ていったっきり帰ってこない」など

あなたや故人と疎遠な兄弟姉妹がいる場合、訃報や遺産分割協議のお伺いの連絡を聞きつけて、相続分を主張する場合があります。

 

特に、相続人を調査したうえで、あなたご自身やあなたのご家族が知らない相続人の存在が判明した場合は要注意です。穏便に進めるためにも、相続人調査を通して、誰が相続人か、また、どのような関係性なのか、さらに、どのように進めると円満に遺産分割協議が進められるか、をよく検討する必要があります。

 

兄弟姉妹があなたに対して生前贈与があったと言ってくる

亡くなった親から、高校・大学への進学のための教育費用や、住宅の購入・建設費用、結婚式の費用などを過去もらっていたことはありませんか?

 

そのような場合に、あなたの兄弟姉妹が、これらの援助を生前贈与であり、「特別受益」に当たるから,あなたの相続分は少なくなるはずだ、と主張してくる場合もあります。

 

特別受益の対象となるもの一例を下記に記載いたしますが、個別具体的な内容については、一度弁護士にご相談いただいたほうが良いでしょう。

 

・遺贈
・生計の資本としての贈与

…具体的には住居とするための建物・土地の贈与、不動産購入のための資金の贈与、土地・建物の無償使用、扶養義務の範囲を超えた生活費の援助等

親と同居していた兄弟姉妹が、「寄与分がある」と主張してくる

親が住んでいた家に同居している兄弟姉妹が、

「介護をしていた」

「生活費を親に渡していた」

ということを理由に、寄与分の請求が可能だ、と主張する場合があります。

 

これらを主張するには、主張を裏付けるための証拠(例えば生活費の支払いがわかる領収書や通帳、要介護認定等)が必要となりますが、それらを提示しない場合には、提示を要求する必要があります。ご自身で協議を進めることが難しい場合が多いため、弁護士を通して、協議を進めざるを得ない場合が多いでしょう。

 

また、場合によっては、親と同居していた兄弟姉妹が、親の預貯金を使い込んでいる可能性もあります。このような可能性がある場合も、弁護士に一度ご相談されたほうが良いでしょう。

親と同居していたあなたに対して「預貯金の使い込みをしている」と主張してくる

上記とは逆に、あなたが親と同居していた場合やあなたが親の預貯金などの財産を管理していた場合に、「親の預貯金を勝手に使いこんでいる」という言いがかりをつけられる可能性があります。

 

上記の場合で、例えば生活費にしか使っていない場合であれば、その主張に対して、証拠を基に反論をすることが可能です。一方で、生前に贈与として受け取っている財産がある場合は、前述のとおり、特別受益として遺産分割の際に「持戻し」の対象となります。

兄弟姉妹間の遺産分割や相続トラブルを防止するには

では、遺産分割や相続トラブルに発展しないようにするためにはどうすればよいのでしょうか?

故人の死後、なるべく早めに相続人と相続財産を調べ、全容を把握する

故人が亡くなり、直後に必要な手続きや葬儀・法要が終わったら、なるべく早く、相続人と相続財産をお調べいただき、誰にどのくらい相続財産を分配しないといけないか等についてしっかりと把握しておきましょう。

 

もし、把握するための作業をする余裕がない、相続トラブルが発生する可能性を専門家に判断してほしい、という方は、当事務所の弁護士による「相続人・財産調査パック」をご利用いただくとよいでしょう。

少しでも「遺産分割協議が進まないな」と感じたら弁護士にご相談いただく

実際にあなたの兄弟姉妹とともに遺産分割協議を進めていく中で、少しでも「遺産分割協議が進まないな」「これはまとまりそうにないな」と感じることがありましたら、なるべく早いうちに弁護士にご相談いただければ、協議・交渉の段階で必要なことをお伝えすることが可能です。場合によっては弁護士より、交渉の代行や調停の申立をすることを提案させていただき、あなたの希望する解決方法に導けるようサポートいたします。

兄弟姉妹間の遺産分割や相続トラブルはまず弁護士に無料相談

当事務所では、弁護士歴30年以上(解決実績100件以上)の経験に基づく適切なサポートをさせていただいています。弁護士が関わることで、遺産分割問題の解決が、より早期に実現できる可能性があります。

 

もし兄弟姉妹間で相続トラブルになりそうだと感じたら

これから兄弟姉妹間で遺産分割協議を進める中で、トラブルになるリスクがあるかもしれない、という方はあらためて「兄弟姉妹間で遺産分割・相続トラブルが発生しやすい理由」や「相続トラブルの原因」をお読みいただき、もし必要だと感じられましたら、「相続人・財産調査パック」をご利用いただき,相続トラブルの発生可能性を診断していただくことをお勧めいたします。

すでに兄弟姉妹間で相続トラブルになっている場合

すでに兄弟姉妹間で話し合いが進まない状態や、話し合いが成立しない状態が続くなど、遺産分割・相続トラブルが発生している場合、そのままご自身のみで交渉を進めることは非常に難しいと考えられます

 

さらに、遺産分割調停に進展してしまった場合は、法的主張や主張を裏付けるための証拠を集めたり,整理したりする必要がありますが、それを自力で進めることは、よほど法的な知識をお持ちでない限り困難を極めます。

 

あなたとあなたの兄弟姉妹との間で遺産分割協議を進める中で、「相手が話し合いに応じない」「相手が主張を一切曲げない」など、遺産分割が進まないと感じたときは、すぐに弁護士に相談しましょう。

 

相続トラブルに強い弁護士によるサポートについて

当事務所の弁護士は、遺産分割問題の対処として、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法に限らず、可能な限り相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。まずは一度、ご相談ください。

遺産分割でお困りではありませんか?

兄弟姉妹間の遺産分割や相続トラブルでお困りの方は、当事務所の弁護士の無料相談をご利用いただき、今後の方針をご検討いただくとよいでしょう。

 

初回30分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回30分無料とさせていただいております。兄弟姉妹との遺産分割協議が必要な相続について、あなたが不安に感じておられる点などを親身にヒアリングさせていただき、弁護士が不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、些細なことでもお気軽にご相談ください。

遺産分割サポート

兄弟姉妹間の遺産分割について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に発展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴30年以上(解決実績100件以上)の相続に強い弁護士がお受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に移行した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)を頂戴いたします。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早めに弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

 

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

 

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

弁護士による相続の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>