遺産分割Q&A
前妻の子にも相続権があると聞いたのですが、詳しく教えてください。
前妻の子にも相続権があります。子は常に相続人となります。前妻が子の親権をもっている場合でも、前妻が結婚前に氏に戻り、子も前妻の氏に変更している場合も同様です。前妻の子が、誰かの養子となっている場合(前妻の再婚相手の養子となっている場合)でも同様です。 それでは、前妻の子が2人、後妻の子が2人いる場合、誰が... 続きはこちら≫
不動産の遺産分割をする際に注意すべきポイント
分割する方法について 1.共有 不動産は、遺言がない場合は遺産共有(通常の共有と区別してこのような言葉を使います)。 遺産共有を遺産分割協議書で再度を共有とすると処分するときに全員の承諾が必要となります。一旦共有としてしまうと分割について協議ができない場合は、弁護士を依頼して、地方裁判所で共有物分割の手続が必要となって... 続きはこちら≫
相続人の中に未成年者がいる場合にどのように進めればよいですか?
Q.相続人の中に未成年者がいる場合にどのように進めればよいですか? 1.相続人の親権者も相続人である場合 たとえば、夫が亡くなった後、子が未成年の場合、妻が子を代理して遺産分割協議することはできず、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。 この場合近親者を特別代理人候補者として記載すれば、この人を代理人に... 続きはこちら≫
相続人の中に認知症の人がいる場合,どうすればよいでしょうか?
Q.相続人の中に認知症の人がいる場合,どうすればよいでしょうか? まだ、成年後見、保佐、補助といった法定後見の手続をしていない場合と成年後見、保佐、補助の開始決定が出ている場合とでやるべきことが変わってきます。 1.まだ、成年後見、保佐、補助といった法定後見の手続をしていない場合 ① 遺産分割協議ができる場合 認知症と... 続きはこちら≫
弁護士による相続の無料相談実施中!
藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方
遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方
子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方
などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。
当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。