相続財産調査の方法について

目次

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預貯金・金融資産などの調べ方>>

その他の財産の調べ方>>

不動産の調べ方

不動産の相続調査の方法

不動産の調査は、毎年5月に市町村役場から、固定資産税の課税通知が届きますのでこれを見れば簡単にわかります。

課税通知が入手できない場合も故人が不動産を持っていたと思われる市町村役場で名寄せ帳(固定資産人名別課税台帳)を取得するとその市町村内に故人が死亡したときに所有していた不動産がわかります。過去に所有していたが処分した分については、名寄せ帳にもとづき、共同担保目録のついた登記事項証明書を取得すれば、共同担保目録に記載されていることがあります。

 

預貯金・金融資産などの調べ方

財産調査の進め方被相続人の通帳があれば通帳を確認します。 通帳が見つからない場合、相続人であることを証明する資料(戸籍謄本類)等を提出して、銀行から死亡時の残高証明書を出してもらいます。

他の財産が不明な場合や、死亡前後に誰かがお金を引き出している可能性がある場合には、過去の入出金の履歴が記載された取引明細書を取り寄せます。ただし、ほとんどの銀行は過去10年分しか取引履歴を出してくれません。

過去の入出金履歴に保険料の引落しがあれば生命保険に加入していること、株式や投資信託の配当金の入金履歴があれば株式や投資信託といった財産があることがわかります。

他にも、大きな金額の入出金や送金、振込がないか確認します。給料をもらっているはずなのに給料が入っている形跡がない、クレジットカードを使っているのに引落し履歴がない等の場合は、他にも口座がある可能性があります。

その他の財産の調べ方

その他の財産としては生命保険金、死亡退職金等があります。

生命保険金の調べ方

生命保険は、生命保険の証券があれば受取人はそれをもとに保険会社に保険金を請求できます。

そのほか、被相続人の預貯金口座から引き落としがなされていることが多いのでそこから判明することがあります。そのほか、確定申告書や源泉徴収票、市民税・県民税(所得・課税)証明書に生命保険料控除欄に金額の記載があれば、被相続人が何らかの保険に加入していると考えられますので、被相続人が依頼していた税理士や会社に依頼し加入している生命保険会社を尋ねるなどして調査することが可能です。

それでも判明しない場合、相続人であれば各保険会社に相続人であることを証明したうえで被相続人が加入していた保険の有無等について照会し調査することになります。もっとも、受取人が指定されている場合、

特段の事情のない限り生命保険金は遺産には該当しません。

死亡退職金の調べ方

死亡退職金については、通常雇用されていた会社から相続人に対し連絡があることがほとんどです。

不明な場合、会社の就業規則を確認し死亡退職金に関する規定があればそれをもとに請求することになります。

 

マイナスの財産を調査すべき理由

相続が生じた場合、相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります(民法896条)。

したがって、例えば、被相続人が銀行に1000万円の預金債権を持っていた場合、相続人は当該預金債権を承継しますが、被相続人が3000万円の債務を負担していた場合、相続人は3000万円の債務も承継しますから、全体で見たときに相続により借金が2000万円増えたことになります。被相続人のプラスの財産とマイナス財産の双方を調査したうえで相続をするか、相続を放棄するか決めなければなりません。

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マイナスの財産の例・探し方

マイナス財産としては、銀行からの借入金、税金、病院の治療費などがあります。

遺産が多額で相続税の確定申告をしている場合には、申告書の記載があります。相続税の確定申告をしていない場合、銀行からの借入金は、不動産の登記情報を取得すれば、抵当権が設定してあります。税金は、税務署や市町村役場に照会すれば教えてくれます。治療費については、亡くなる前にかかっていた医院に照会すれば未納があるか教えてくれます。

相続調査について詳しくはこちら>>>

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>