借地権の相続について、評価方法やトラブル回避方法などを弁護士が徹底解説!

借地権とは、建物所有を目的とする土地の賃貸借の賃借権と建物所有の目的で土地に設定された地上権を言います。地上権は所有権と同じ物権で、地主の承諾なしに譲渡できるし、地主に登記請求できるので、実際にはまれで、賃借権がほとんどです。

 

旧借地法と借地借家法の違い

平成4年8月1日に借地借家法が施行され、これ以前に設定された借地権は、旧借地法が適用されます。これ以降に設定された更新する借地権は普通借地権と言います。平成になって、建物所有の目的で土地を貸すのは、まれですので、借地権のほとんどは旧借地法の既存借地権です。もっとも存続期間の定めがあり、更新しない定期借地権や事業用借地権は、よく利用されています。

 

違い

  • 存続期間既存借地権は堅固建物の場合は60年その他の建物は30年 普通借地権は30年
  • 満了後の更新:既存借地権は、堅固は30年その他は20年 普通借地権は20年 2回目以降は10年
  • 建物の朽廃による消滅:既存借地権はあり 普通借地権はなし
  • 建物滅失(任意の取り壊しを含む)による建物再築の場合の期間延長:既存借地権 堅固の場合は30年 その他の場合は20年延長 普通借地権 20年延長
  • 存続期間の定めがあり、更新しない定期借地権、事業用借地権 既存借地権はなし。

 

遺産に借地権が含まれていた場合の遺産の評価(計算)方法とは

裁判所での一般的な評価方法は、土地の時価に路線価表の借地権割合をかけて算定します。相続税評価は、路線価に借地権割合をかけます。

 

市場性のない借地権の場合は、買い手がつかないので処分できず、取得しても、地代の支払が継続できず、建物を取り壊して地主に土地を明け渡さないかぎり地代を払わなければならないので、建物取り壊し費用+地代でマイナスとなってしまうこともありますので、マイナス評価して建物取り壊し費用や地代の負担をどうするか決める必要があります。

 

借地権が相続トラブルの火種になってしまったら弁護士に相談すべき理由

借地権は、譲渡するのに地主の承諾が必要です。地主の承諾を得ずに譲渡すると地主から無断譲渡を利用に借地契約を解除されます。建物を譲渡すると借地権も譲渡したものはみなされますので、地主の承諾なしに建物を譲渡してはいけません。建物を第三者に賃貸するのは借地権の譲渡でないので地主の承諾はいりません。

 

譲渡については、市場性のある借地権の場合は、相場の承諾料を払えば地主は承諾してくれますが、地主が高額の承諾料を要求したり、承諾をしなかったりするので、裁判所に譲渡の承諾に代わる許可の申立をする必要が生じることがあります。

 

相続による名義変更は、譲渡ではないので、地主の承諾は不要です。承諾料や名義変更料を請求された場合、拒否してもよいです。

 

相続が発生し、借地権を誰が取得するか未定の段階でも地代を払っておかないと借地契約を解除され借地権がなくなってしまうおそれがあります。

 

市場性のない借地権の場合は、買い手がつかないので処分できず、取得しても、地代の支払が継続できず、建物を取り壊して地主に土地を明け渡さないかぎり地代を払わなければならないので、建物取り壊し費用+地代でマイナスとなってしまうこともあります。

 

借地権にまつわる解決事例

事例1
借地上のテナントビルの母の持分2分の1が遺産でした。妻と子2人の共有で、母の相続分の2分の1と子1人の相続分を二男が代償分割で取得しました。

 

事例2
借地人は、公正証書で借地契約をしたが、建物滅失後、建物を再築せず、貸駐車場として使用していました。地主に相続が発生し、相続人は当職に相談。無断転貸として、借地契約を解除し、土地の明渡しを求め、明渡しを受け借地権は消滅しました。

 

事例3
建物が相続により共有となりましたが共有者の1人が他の共有者から建物の持分を取得しました。地主が承諾料を請求してきましたが、このような場合は、共有者間の借地権の移動で借地権譲渡にならないという最高裁判所の判決があり、地主は承諾料の請求を諦めました。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>