相続における空家問題でお悩みの方へ

近年、空家が増えています。その原因には、親が亡くなったり、老人ホームに入った後、親が住んでいた実家に誰も住まないという状況が多くあります。

そういった状況に自分が直面した時、「空家の処理をどう対応していくべきか」という空家問題の対応法を今回はご説明いたします。

相続放棄の検討

このような場合、親が亡くなると、3か月以内に相続放棄の手続をとらなければ、空家を相続することになります。

売却できれば、財産となりますが、売却できないと空家を管理しないといけないようになります。

相続放棄する場合は、遺産全部の相続を放棄しなければなりません。つまり、空家の相続だけを放棄することはできないのです。

売却できない理由については、空家に市場性がなく売れない場合と、相続人間に対立があって売却に進めない場合、の2つがあります。

パターン1.売れない空家

まず、市場性がない場合は、地方公共団体でも支援制度があります。

以下のサイトに詳細が掲載されておりますので、こちらの利用を検討してみてください。

>>>神戸市 空き家地域利用制度はこちら

空家が借地上の建物の場合は、地代の請求が続くので取り壊し、土地を地主に返す方法もありますので制度利用を検討してみてください。

令和5年4月27日から始まる相続土地の国庫帰属法を利用するためには、建物がないことが要件ですので、建物を取り壊す必要があります。

解体する場合も、地方公共団体の補助制度がありますので以下を参考にしてみてください。

>>>神戸市 老朽空家解体補助制度はこちら

パターン2.相続人間に対立のある場合

相続人間に対立のある場合は、調整して売却し、お金の分配を協議することになります。

調整協議の段階から、弁護士を依頼することで他の相続人も直接交渉の煩わしさや感情的対立を回避でき、他の相続人も弁護士を依頼するということで調整や協議がうまく進むことがあります。

調整や協議ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をして、分割方法について話し合うことになります。

遺産分割手続は専門性の高い手続なので相続に注力する弁護士を依頼する必要があります。

分割方法には、1人の相続人が取得して他の相続人に代償金を支払う代償分割、空家を売却して、売却代金を分ける換価分割などの方法があり、換価分割の場合、相続人が合意すれば競売でなく、不動産業者を通じて任意に売却することも可能です。

当事務所では、地方の実家の空家問題で、相続人の1人が兄弟の単独相続に同意しない場合、家庭裁判所で僻地の物件で価値がないということで調停に代わる審判をしてもらい、単独相続して解決した事例があります。

また、空家の実家を売却して代金を分けるという調停を成立させ、調停後に売却して代金を分配して解決した事例もあります。

当事務所では、こういった事例をもとに空家問題でお悩みの方をサポートさせていただきます。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>